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相続人10人以上!?放置期間20年以上の空家は売却できるのか?

【大阪府】

東大阪市・大東市・八尾市・松原市・柏原市・羽曳野市

大阪府下の不動産の買取を行っております☆

住まなくなってしまった放置されている建物はございませんか?

「もともと曾祖父が住んでいた家」

「母の実家が遠くて管理できていない」

このような相談を受けることがございます。

不動産の事でお困りの際は≪マイダス≫にご連絡ください!

マイダスの堅本(かたもと)です。

先日20年以上放置された空家の売却相談でお客様のご自宅へ訪問させていただきました。

依頼者から見て、所有者が他界した祖父のままになっており、その子供たち(依頼者から見ると両親の世代)が相続をする状況でしたが、その方たちも半数以上亡くなっており、相続人の配偶者の兄弟の子供(もう良く分かりませんよね)にまで相続が及んでいる案件でした。(10名以上相続人がいました)

所有者が亡くなった時にご存命だった相続人を洗い出し、そこからどの順番で亡くなったのかを関係図を描きながらお教えいただく事で、あらかたの相続人を予測することが出来ます。

相続登記がされていない物件の売却相談は、このような聞き取りから始まることも良くあります。

その後現地を確認しに行くと、やはり20年以上放置されていることもあり、外壁の損傷や、窓などの破損、雨漏りなど様々な問題点がありましたが、弊社が買い取ることにさせていただき、依頼者や親族の方には大変喜んでいただきました。

問題が多い案件は、一般的に売り出すにはリスクが高くなりがちです。

弊社マイダスでは不動産の買取りも行っておりますので、「祖父母の登記のままになっている不動産」や「空き家期間が長い」物件などお困り不動産がございましたら、まずはお電話にてご相談下さいませ!

担当:堅本(かたもと)

~☆~☆~本日のコラム~☆~☆~

【不動産の遺産分割協議】
不動産の相続は複雑な手続きを必要とするため、なかなか着手しにくいものです。
相続人が多い場合や遺言書がない場合に、不動産の登記名義を変更するためにはどのような手続きが必要になるのでしょうか?

≪登記名義の変更≫
・不動産の登記名義が死亡し、その登記名義の変更するには
遺言書がある場合には、その内容に従って相続登記を行うことになります。遺言書がない場合には、相続人「全員」で遺産分割協議を行い、登記名義を取得する相続人を決定します。(単独名義にするか、共有名義にするかなど)その後、相続登記を行います。遺産分割協議は全員の合意が必要で、相続登記の申請を行う際には、相続人の印鑑証明書も必要となるので、早めに行うことが重要です。

≪遺産分割協議≫
・遺産分割協議は相続人「全員」の合意によって、文字通りの遺産を分割する手続きのことです。相続人全員での協議が必要なため、亡くなった方の戸籍謄本などを集めて、相続人を確定させる必要があります。相続人が確定すると、遺産分割協議が可能となり、その後協議の成立により、相続人は遺産を相続する事となります。つまり、不動産の相続をする場合下記のような流れとなります。
①相続人の確定
②相続人全員の合意による遺産分割協議
③遺産分割協議後に相続登記を行う

≪遺産分割協議が成立≫
・遺産分割協議書
遺産分割協議が成立した後は、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、遺産分割の協議内容を書面化し、相続人全員の合意書として後に行う、相続登記申請時の添付資料とします。

≪他の登記名義を変更する方法≫
・遺産分割協議以外にも登記名義を変更する方法はあります。相続人は「自分の相続分」を「他の相続人」または「第三者」に譲渡することができます。相続分の譲渡が行われた場合、譲り受けた相続人の名義への登記が可能です。

≪結局、登記名義人は自分で変更できるのか≫
・相続人が少ない場合には、調べながら登記名義人の変更を行うことは十分可能ですが、祖父母や曾祖父母などの時代に遡った相続の場合には、相続人が多く、相続分も細分化されているので相続人の確定自体にかなりの労力を要することになります。仮に相続人の確定まで出来たとしても、そこから遺産分割協議を行う必要があるので、取りまとめをするのも一苦労です。

このように、不動産の相続・登記名義の変更についての基本的な知識や手続きについて解説をしましたが、相続人の確定作業や、遺産分割協議・遺産分割協議書の作成、相続登記の申請など複雑な手続きも必要なため、専門家に相談することをおすすめします。

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