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まずは現況の確認をしてから判断しましょう!土地の買取も致します☆

【大阪府】

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土地の買取も行います!

古家が建っている土地、借地として貸している底地、駐車場用地、建売用地、更地、など

不動産売却を検討している方!ご連絡お待ちしております。

株式会社マイダスの堅本(かたもと)です。

「土地は広い」「建物を解体して更地にした」「土地の前の道路は車も通れる」

なのに【売れない】土地があります。

・広すぎる土地:土地が広すぎると坪単価は下がりますが、そもそも土地が広い分販売価格が高くなってしまいます。場所によりますが、30坪前後ほどの土地の新築住宅が多く、100坪にもなると土地の価格だけでかなりの費用負担となる為、一般の方は手が出しにくくなりターゲット層は必然的に狭くなります。

・建物を解体して更地にした:更地だと土地の区画はきれいに見えます。ただ、売れずに放置するとすぐに雑草や木が生えてしまい、鬱蒼とした土地になりイメージも悪くなります。古家がついている場合には、新築をした際の「部屋の規模感」「間取りの配置」「採光の向き」「外構(門や駐車場など)」購入希望者がイメージしやすい利点もあります。

・前面道路は広いけど:例えば「傾斜地」「旗竿地」などが売れにくい土地です。傾斜地の場合は、傾斜角度(勾配)や傾斜部分が全体のどのくらいの割合を占めるかによって異なりますが、傾斜地をフラットにして駐車場にしたい等を考えた際に、宅地造成工事規制区域内であるかどうかも重要な検討材料になります。また、旗竿地に関しても、建物へと続く専用通路がどれほどの「長さ」「幅」があるのか、によって売れやすさは変わります。周囲を建物に囲まれてしまっている土地であれば「日当たり」「通風」などの面でマイナスのイメージになることが想像できるからです。

土地によってそれぞれの特性がある為、「数年前に近くの〇〇さんの家は〇〇〇〇万円で売れた」などは参考にはなりますが、アテにはならない場合もあります。不動産の売却を検討される際は、まず現況を専門の業者に見てもらい、適切な助言を聞いてから解体(取り壊し)なども含めて判断していただきたいと思っております。

担当:堅本(かたもと)

~☆~☆~本日のコラム~☆~☆~

【宅地造成及び特定盛土等規制法】

危険な宅地造成や盛土工事を規制し、土砂災害などの災害を予防するための法律です。この法律は、日本全国一律の基準を設け、土地の用途や地形にかかわらず、安全な盛土や切土工事を行うための法的枠組みを担っております。

・盛土規制法:盛土規制法は、2021年に発生した静岡県熱海市の土砂災害を背景に制定されました。この災害では、不適切な盛土工事が原因で大規模な土石流が発生し、多くの被害が発生しました。盛土工事などの規制が不十分だったことから、宅地造成及び特定盛土等規制法が制定され、規制の強化が行われました。

・盛土規制法の改正の概要:盛土規制法の改正には以下のポイントが含まれます:

規制区域:宅地造成以外の土地も規制区域に含め、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、災害の可能性がある場所を広く規制対象にしました。

安全基準の設定:盛土工事の安全性に応じた許可基準を設定し、安全対策の確認を行うための「施工状況の定期報告」「施工中の中間検査」「工事完了時の完了検査」などを実施します。

責任の明確化:土地所有者に土地の安全性の維持責任を課し、災害防止のためには原因行為者にも是正措置を命じることができるようになりました。

罰則の強化:無許可行為や命令違反に対する罰則が強化され、最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人に対しては重科3億円以下が科されることになりました。

・宅地の保全、勧告・改善命令:宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者、または占有者には、その宅地で災害が発生しないよう、安全な状態を維持する責務があります。危険な宅地に対しては、知事等が災害防止のために勧告や改善命令を出すことがあります。

宅地造成工事規制区域内の土地において行われる宅地造成で、一定規模以上のの工事を行う場合には、知事等の許可が必要です。

・切土で高さが2mを超えるがけを生ずるもの

・盛土で高さが1mを超えるがけを生ずるもの

・切土と盛土を同時に行う場合、盛土と切土を合わせて2mを超えるがけを生ずるもの

・切土又は盛土をする土地が500㎡を超えるもの

これらの改正により、盛土規制法はより効果的に土地の安全性を確保し、土砂災害のリスクを軽減するための法律として機能することが期待されています。

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