長屋住宅(連棟建て)の雨漏りは、隣家にも雨がつたって漏れる原因になる可能性有
- 新着情報
- 2023/11/13
昔から住宅地にはまだまだ数多くの長屋住宅が残っています。長屋住宅は、複数の建物を1棟として建築されている為、建物を単体で建てるよりも強度は高いのですが、屋根が一体になっており、雨漏りをしてしまうと屋根裏から伝って隣の家まで雨漏りの被害にあう場合があります。
売却理由は人それぞれ様々な状況によるため異なりますが、長屋住宅の場合、「長年住んでいた家で、近所の人みな知り合いだから、その方々に迷惑をかけたくないから売却をしたい」と仰る方はかなり多いように見受けられます。
実家の処分や、祖父母の家など、空家になっている物件は維持管理を怠ると、状態はみるみる悪くなってしまいます。
健全な家の状態を保つためにも売却という手段は有効なので、空家を所有していらっしゃる方はご相談ください。
担当:堅本(かたもと)
~☆~☆~本日のコラム~☆~☆~
【建物賃貸借の消費税について】
・借主における適格請求書等保存方式の概要
●適格請求書等保存方式による仕入税額控除:2023年10月1日以降、店舗用建物の借主は、支払った家賃に関連する消費税について、仕入税額控除の対象とするためには、貸主からもらった「適格請求書」の保存が必要です。借主から求められた場合、貸主は適格請求書を提供する義務があります。
● 適格請求書の記載内容:適格請求書は、以下の情報が含まれた請求書、納品書、領収書などの書類です。
① 適格請求書発行事業者の名前または名称と登録番号
② 取引の日付
③ 取引の内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ 各税率ごとに分けて合計した対価の金額(税抜きまたは税込み)および適用税率
⑤ 各税率ごとに分けた消費税額など
⑥ 書類の受け取り先の名前または名称
●適格請求書等保存方式における支払い方法:家賃などの支払いが毎月定額で口座振替などの方法で行われ、毎回請求書や領収書が提供されない場合でも、適格請求書の保存が必要です。適格請求書の情報を満たす書類が複数ある場合、それらの書類を合わせて適格請求書とみなします。
●既存契約への対応:2023年10月1日以前に締結された契約には、適格請求書の必要な「登録番号」が不足していることになります。この場合、借主は貸主から必要な情報を受け取り、契約書と一緒に保存すれば良いとされています。
・地代、家賃、権利金の取り扱い
土地の譲渡や貸付けは通常消費税の対象外です(非課税取引)。ただし、貸付け期間が1か月未満の場合や、土地が駐車場などの施設に伴う使用に供される場合は、非課税にはなりません。
店舗や事務所などの家賃は課税の対象とされます。なお、住宅用としての建物の貸付けは、貸付期間が1か月未満の場合を除き、非課税となります。ただし、賃貸借契約において住宅用(居住用で人が住む用)であることが明らかにされているもののみです。
地上権や土地の賃借権の設定に伴う更新料や名義書換料は、土地の貸付けや土地に関連する権利の設定の対価として非課税とされます。
事業用建物の賃貸契約や更新に伴う保証金、権利金、敷金、更新料などの一部は、権利の設定の対価として課税されます。ただし、契約の終了により返還される保証金や敷金は課税の対象にはなりません。ただし、住宅用建物の賃貸契約における保証金や敷金、権利金、更新料などの一部は非課税とされます。