相続した不動産・家の買い替え・住宅ローンの返済の悩みなど不動産に関する事はマイダスへ!
- 新着情報
- 2023/11/06
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- 相続人が複数人いるため、売却して現金で分割したい
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- 他人に知られずに売却したい
「家の買い替えのために売却したい」
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- 買い替えのため、できるだけ高く売りたい
- 次の家が決まっているので、一定の期間内に必ず売却しなければならない
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「賃貸中の不動産(オーナーチェンジ)を売却したい」
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- 賃借人がいるが、そのままで売りたい
- 立ち退き交渉をしたが、退去はしてくれなさそう
「借地権の物件を売却したい」
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- 更新料がかかってしまう前に売却したい
- 建物が古く、長屋の為、売れるかわからない
「急いで売却したい」
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- 住宅ローンの返済を滞納していて、金融機関から売却を求められている
- 転勤などにより遠方に引越しをすることになったので、引越しするまでに家を処分したい
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「売却に出していることを近隣に知られたくない」
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~☆~☆~本日のコラム~☆~☆~
【法定外公共物】
法定外公共物(ほうていがいこうきょうぶつ)という言葉になじみは少ないでしょう。一般的に利用されている道路や河川、排水路などは道路法や河川法、下水道法などの所謂特別法によって管理方法などが決められております。これを「法定公共物」といいます。法定公共物に対して、特別法が適用されないものを「法定外公共物」といい、具体的な例としては、田んぼの横にある畦道(あぜみち)などの農道や、里道、水路、ため池、などが挙げられます。これらは一般に地図上で特定の地番が割り当てられておらず、登記されていないため、法定外公共物とされています。
法定外公共物は、地域ごとに多く存在しており、その管理が難しいなど様々な問題がありました。そのため、地方分権推進計画に基づく法律が施行され、一部の法定外公共物(里道や水路などの機能を持つもの)は地元自治体に無償譲渡されました。一方、機能を喪失した法定外公共物については、国が管理や売却を行うこととされました。
・法定外公共物と取得時効について
法定外公共物には私権が設定されておらず、取得時効が及ばないという主張も存在します。しかし、判例においては、以下の条件を満たす場合には取得時効が認められることがあります。
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- 公共用財産が長年の間に事実上公の目的に供用されず、形態や機能を喪失している場合。
- 他人がその物を平穏かつ公然に占有し、実際に公共の目的に害がない場合。
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このような場合、公共用財産としての性質が廃止されたと解釈され、取得時効が成立するとされています。
・法定外公共物の用途廃止(払い下げ)申請について
法定外公共物が利用されておらず、将来的にもその機能が不要である場合、関係者の同意を得て用途廃止(払い下げ)申請を行うことができます。申請には書類作成や図面の調査が必要であり、通常は土地家屋調査士などの専門家に依頼することが一般的です。用途廃止が完了すると、その地域の法定外公共物は普通財産となります。普通財産として売却する場合、隣接地所有者や申請者が優先的に購入する機会が与えられることがあります。
法定外公共物によって、建築基準法上の建て替え要件(接道義務など)が満たされず、再建築が出来なくなってしまっている土地もあります。この際には上記「時効取得」「払い下げ申請」を、土地家屋調査士などの専門家や、地元の役場に相談する事で状況が変化する場合もあります。ご自宅の隣地に法定外公共物がる場合は、詳細な情報や申請手続きなどについて事前に調査し、知っておくことが大切です。
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