広範囲での雨漏り物件!室内には家具家電や衣類などが放置されている!
- 新着情報
- 2023/10/08
【大阪市内 全域】
特に、淀川区・東淀川区・西淀川区・北区・福島区・都島区・此花区など
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雨漏り・シロアリの被害・残地物あり・・・など
「売れないだろうな」「とても人に見せられる状態じゃない」
そんな建物でも大丈夫です!まずは一度ご相談ください!
無料出張査定を実施しております!!
マイダスの堅本(かたもと)です。
大阪市淀川区にある古い住宅の並ぶ地域に訪問査定で行ってきました!
昔ながらの連棟長屋住宅が立ち並んでおり、物件のすぐ近くには古くから町工場を営んでいることが分かる建物などがありました。
今回お邪魔した物件は、相続した物件のようで、ご両親が他界されてからずっと片付けてきたけれど、全然終わりが見えない・・・との事でお悩み相談から始まって物件でした。
部屋の中には家具や家電はもちろん、衣類や雑貨も残っておりました。ただ、「頑張って片づけたんだろうな」と思える室内の状態でした。
2階部分にはなかなか広範囲に雨漏りがあり、天井がささくれている状態から、雨漏りをしてから結構な年月がうかがえました。
建物の前の道が狭い為、片付け業者を呼べず、雨漏り工事の業者もリフォーム費用がなかなか掛かってしまう事から呼べず、どうしたらいいのかとほとほと困っている状況でした。
最近は局地的な豪雨や突風、つむじ風などが建物に被害をもたらす可能性も考えられます。
このような雨漏りをしていて、「早く何とかしたい」「でも屋根を直したり、リフォームするお金はない」などの物件があればマイダスにぜひご一報ください!
お客様に合わせた様々な提案を行い、一緒に考え、理想の不動産取引をできるように尽力致します。
担当:堅本(かたもと)
~☆~☆~本日のコラム~☆~☆~
【2024年4月から相続登記義務化が始まります】
今回は、2024年4月1日から導入される相続登記のルールについてお伝えします。
・相続登記が義務化される背景
不動産の所有者が他界し、登記記録が亡くなった方のままになってしまっているケースが多く、これが「所有者不明土地」の問題を引き起こす大きな要因となっていました。これに対処するため、2024年4月1日から相続登記が義務化されます。
・義務化の要点
相続登記の新しいルールの要点は以下の通りです。
1:相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。これは、相続が遺言によって行われた場合も含まれます。
2:遺産分割によって不動産を取得した場合も同様です。遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
3:上記どちらの場合でも、正当な理由がないまま登記を怠り、相続登記の義務違反をすると、最大で10万円以下の過料(行政上のペナルティ)が科される可能性があります。
・猶予期間とは?
相続が令和6年4月1日以前に開始した場合でも、新しいルールは適用されます。ただし、3年の猶予期間があります。しかし、猶予期間があるからといって、登記を放置しないように心がけましょう。
例:10年前に父が亡くなったAさんがいたとします。土地と建物は父名義で、1年前まではAさんの母が住んでいたので、登記はそのままの状態にしていました。固定資産税は母名義で届いていたため、母が支払っていました。1年前に母が他界し空家になりましたが、特に相続登記を行わず、Aさんの兄弟で集まった時に、「いずれ何とかしないといけないけど三回忌くらいまではこのままにしておこう」などの話をしました。固定資産税はAさんの元に来るようになったので、Aさんが他の兄弟の代わりに全額納付しています。
このような例の場合、「固定資産税は支払っているから大丈夫だろう」と思われる方は多いですが、実際のところは、税金と今回の相続登記は全くの無関係で、令和6年4月1日以降は猶予は与えられますが、猶予期間が過ぎて義務違反になってしまうと過料の通知が届くことが考えられます。
まとめ
新しい相続登記のルールにより、不動産の所有権が明確になり、将来の紛争やトラブルを減少させることが期待されます。相続をしたら、早めに登記の申請をすることが大切です。