関西大阪・奈良 任意売却の流れ
- 新着情報
- 2015/05/28
任意売却のご相談!
当社ではお客様の立場で物事を考えて全体を把握して最善の策をご提案させて頂きます。
当社は任意売却に伴う提案営業をしていますがすべて売却する事を提案しません!
ご相談内容を把握して全体を考えて「現状のまま住み続けられる方法はないか?」、
「金融機関に折衝して住宅ローンの返済していく方法はないか?」、
「任意売却以外にもっと最善の方法はないか」等色々と考え提案させて頂きます。
住宅ローン支払いの見直しの相談、金融機関の住宅ローンの条件変更、所有不動産の任意売却の
為の債権者との交渉、競売の取り下げ申請、差押え解除の処理、管理費修繕積立金の滞納解消の
処理をお客様の立場を常に考えながら進めていきます。
- 住宅ローンの支払いが困難
- 将来的に支払いが難しい
- 金融機関に相談しても返済額変更が出来ない
- 契約しても住宅ローン残高が不足している
上記場合、住宅ローンを支払いが困難で売買することも出来ない。
そうすると競売に流れていきます。
その時当社はご相談者と債権者との間に入り、交渉の上、任意売却として債務を整理するよう折衝し
売却のサポートをさせて頂きます。
任意売却は「担保不動産競売開始決定」が届いてからでも対応出来ます。この通知を受け取ったら
スピートが大切です。 受取り後約1ヶ月間の間に裁判所の執行官が現地調査に来ます。
その後「通知書」という入札に関する詳細書類が債務者に届いてきます。
この「入札期日」の通知が届いてからでは、任意売却で売却をする為の時間が殆どありませんので
早めのご相談が大切です。
任意売却は、競売よりもスピーディに問題を解決することが可能になります。
早くそして高い価格で売却が出来れば、金融機関(債権者)へ多く返済することが可能です。
競売で落札されてしまう前に、自宅(不動産)を市場の不動産に販売して相場価格で販売を
するのが任意売却・任意売買です。
- 相場価格に近い金額で販売可能
- 金融機関などとの折衝で返済方法・減額なども相談出来る
- 債務者の持ち出し費用がない
- 引越し時期を決める事が出来る
まずは早期にご相談下さい!
「任意売却」でどのような状況かで金融機関(債権者)との折衝が大きく変わってきます。
- 将来的に、住宅ローンの支 払いが出来なくなると予測される。
- 金融機関から、支払いの書状が来て連絡がくる。
- ローンを何か月も延滞・滞納している。
- 保証会社に”代位弁済”された時。
- ”競売開始決定 ”の通知が 届く。
- 裁判所の執行官による”調査”が来る。
- 期間入札開始の通知が届く等
住宅ローンの支 払いが出来なくなると予測される。各段階と状況により、債権者との交渉の
大きく変わりますので早めの相談が重要です。
一人で悩まずまずは無料相談をご利用下さい!