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- 新着情報
- 2023/06/18
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★本日のコラムです★
抵当権とは
住宅ローンを組むときに、債権者が住宅ローンが払えなくなった場合に備えて金融機関が
土地と建物を担保とする権利のことを抵当権といいます。
住宅ローン完済時に抹消登録を行います。抵当権の設定登記の手続きは通常司法書士が
代行します。
抵当権を設定した物件で3ヶ月以上住宅ローンが払えなくなると催促状が届きます。
催促状が届いてもなおお支払いをしなかった場合、一括返済しなければなりません。
一括返済にも応じなかった場合には抵当権よって物件が競売にかけられ最終的には
強制退去の流れになります。
競売を避けるために任意売却という方法があり、相場に近い価格で売却する方法もあります。
任意売却とは、ローンの支払いが滞った際に競売にかけるのではなく、債権者(金融機関)と
話し合いをし同意を得たうえで売却する方法です。売却で得たお金を住宅ローンの返済に充てます。
では、抵当権が設定されている、住宅ローンの残債がある不動産は売却することや相続することが
できるのでしょうか?
抵当権が付いている不動産をそのまま売却することは可能ですが、買い手が見つかりにくい
傾向にあるため、売却時に住宅ローンを完済して抵当権を抹消することが一般的です。
抵当権が付いている不動産でも相続することはできます。ただし相続する場合、抵当権が
付いたままなので住宅ローンの残債があった場合は返済義務を含めて相続人が相続する必要が
あります。
また、住宅ローンを完済したとしても抵当権は自動的に抹消されるわけではありません。
抵当権の抹消は基本的に司法書士に依頼することが多いですが、登記の設定とは異なり
自分で行うことも可能です。
不動産を抵当権付きのままにしておくと新しい住宅ローンの借入審査に通らなかったりと
さまざまなリスクがあります。ローン完済後は速やかに抵当権を抹消することをお勧めします。
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