長年空家になっている物件はぜひご連絡下さい!【神戸市中央区】
- 新着情報
- 2022/12/16
神戸市中央区・長田区・兵庫区周辺エリアの不動産買取りを強化中です!!
空き家・空き地はもちろんですが、中古戸建・連棟長屋・借地権付建物・再建築不可物件・区分マンション・古いマンション・相続マンション・他社様で断られた物件・テナントビル・オフィスビル・商業ビル・雑居ビル・コンビニなどの事業用地・駐車場用地・一棟アパート・文化住宅・倉庫用地・工場用地・レジャービル・事務所ビルなど不動産売却に関してお困りごと・お悩みがございましたらお気軽にご相談下さいませ!!弊社のスタッフが全力でサポート致します!!
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◆最近では・・・
「両親が施設に入り実家が空家になったが遠方で管理ができない」
「相続した空き家を放置したくないので売りたい」
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↓本日のコラムです↓
今回は不動産取引における「違約金・損害賠償金」についてお話します。
違約金
違約金とは、売買契約において、契約違反(債務不履行)をした場合に、
相手方に支払うことを予め約束しておく金銭のことをいいます。
例えば・・・
・売買契約を締結したあとに自己都合で解除する
・契約書の内容を違反した 等です。
損害賠償
損害賠償とは、契約違反(債務不履行)によって、違反した人が相手方に損害を与えた場合に、
その損害を賠償するために支払う金銭のことをいいます。
違約金のように損害賠償額が決められているわけではなく、
損害賠償額を立証するには、手間や時間、費用が掛かるので
相手方に損害賠償があった場合は、敏速に解決する為に
不動産の売買では、予め約束していた違約金を損害賠償として支払うことが一般的になっています。
不動産の売買では、
売買価格の20%を違約金として定めることが一般的です。
売主が宅地建物取引業者の場合は、
違約金と損害賠償額の合計が売買価格の20%を超えることができないことになっています。
ここで押さえておきたいポイントは、違約金さえ支払えば一方的に解除できるわけではないという事です。
違約された側が
●違約金を請求して契約を解除する。
●このまま契約の履行を求める。
どちらの選択肢を選ぶ権利があります。
手付金
契約違反によって違約金が支払われた場合は、基本的に手付金は、返還しなければなりません。
もし、売主が契約違反した場合は、受け取った手付金を無利息にて返還し、違約金を支払います。
今回は一般的な「違約金・損害賠償金」についてお話しました。
売買契約内容によっても違いがでますので、確認した上で契約を締結するようにしましょう!
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担当:堅本(かたもと)
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