長年空家になっている物件はぜひご連絡下さい!【奈良県橿原市】
- 新着情報
- 2022/07/17
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↓本日のコラムです↓
今回は不動産取引における「違約金・損害賠償金」についてお話します。
違約金
違約金とは、売買契約において、契約違反(債務不履行)をした場合に、
相手方に支払うことを予め約束しておく金銭のことをいいます。
例えば・・・
・売買契約を締結したあとに自己都合で解除する
・契約書の内容を違反した 等です。
損害賠償
損害賠償とは、契約違反(債務不履行)によって、違反した人が相手方に損害を与えた場合に、
その損害を賠償するために支払う金銭のことをいいます。
違約金のように損害賠償額が決められているわけではなく、
損害賠償額を立証するには、手間や時間、費用が掛かるので
相手方に損害賠償があった場合は、敏速に解決する為に
不動産の売買では、予め約束していた違約金を損害賠償として支払うことが一般的になっています。
不動産の売買では、
売買価格の20%を違約金として定めることが一般的です。
売主が宅地建物取引業者の場合は、
違約金と損害賠償額の合計が売買価格の20%を超えることができないことになっています。
ここで押さえておきたいポイントは、違約金さえ支払えば一方的に解除できるわけではないという事です。
違約された側が
●違約金を請求して契約を解除する。
●このまま契約の履行を求める。
どちらの選択肢を選ぶ権利があります。
手付金
契約違反によって違約金が支払われた場合は、基本的に手付金は、返還しなければなりません。
もし、売主が契約違反した場合は、受け取った手付金を無利息にて返還し、違約金を支払います。
今回は一般的な「違約金・損害賠償金」についてお話しました。
売買契約内容によっても違いがでますので、確認した上で契約を締結するようにしましょう!
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