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長年空家「鍵が無いから入れない」・・・お困り物件はマイダスに相談!

【兵庫県神戸市】

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不動産の物件買取致します!

ご相談からでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください♪

 

株式会社マイダスの堅本(かたもと)です。

 

先日神戸市の物件に出張無料査定で訪問致しました。

ご依頼いただいた経緯は、ウン10年も空家にしており、そもそも「鍵が無くて」家の中に入れないといったお困り物件のご相談でした。

私が訪問する物件の中で、「鍵が無いから室内の状態は全然分からないんです」という状態の方が一定数いらっしゃいます。

このような場合には、依頼者立会いの上で現地確認を鍵業者と行い、開錠もしくは破錠できるかを確認する必要があります。

 

マイダスではこのような室内の状況を確認することが困難な状態にある建物でも、鍵業者や工務店などと連携して建物の確認を行い、売却のお手伝いや買取りなどの解決策を提案することが可能です。

「困った状態にある」「相続登記が出来ていない」「床や屋根が腐ってしまっている」など様々な状況の不動産でも一度ご連絡ください!

お客様の悩みを解決できるように全力で毎日取り組んでおります!

担当:堅本(かたもと)

 

~☆~☆~本日のコラム~☆~☆~

 

【不動産賃貸借契約における、連帯保証人と家賃保証会社】

不動産賃貸借契約において、借主より質問がある場合があります。

「家賃保証会社と契約するのに連帯保証人も必要なのですか?」

同じ「保証」と名がついていますが、連帯保証人と家賃保証会社の役割は異なるものですので、今回はこの2つの違いを解説します。

 

1. 連帯保証人の役割と責任

連帯保証人は、不動産賃貸借契約において借主(賃借人)が契約条件に違反した場合、その債務を連帯して負う役割を果たします。ただし、連帯保証人の債務には令和2年4月1日の民法改正により極度額が定められることとなり、その範囲内となっております。連帯保証人の責任範囲、極度額などは契約書に明示されます。

・保証義務の範囲:連帯保証人は、借主と連帯して、賃貸借契約から生じる借主の債務を保証するものです。例えば、家賃未払いや、借主の責任による汚損、破損など損害賠償、賃貸借契約に係る債務が含まれます。

・極度額の取決め:賃貸借契約書には連帯保証の極度額が記載されています。連帯保証人の責任はその金額が上限となります。極度額を超える支払いを貸主は要求できません。

・保証期間:通常の保証期間は賃貸借契約の期間と同じです。保証期間中、連帯保証人は借主の契約違反に対する責任を負います。

2. 家賃保証会社の役割と責任

家賃保証会社は、不動産の賃貸借契約において、契約者(借主)が家賃未払いなどの債務不履行に陥った場合、貸主に代わって家賃を保証するサービスを提供します。

・保証義務の範囲:家賃保証会社は、契約に基づいて家賃未払いに対する保証を貸主に行います。他の損害賠償などには主に関与しません。(近年家賃保証会社の中にもオプションプランがありますので、各社確認が必要です)

・保証額の取決め:家賃保証会社と貸主との契約により、保証額が設定されます。主に保証プラン内容で保証額は変わることが多いです。

・保証期間:保証期間は、通常は契約期間全体を保証します。

連帯保証人と家賃保証会社の違い

上記保証義務の範囲で説明を行いましたが、連帯保証人とは、「家賃の支払い」「借主の責任による設備の破損や、室内の汚損などの修繕」「退去時の原状回復義務」など、借主が負う全ての債務を、「極度額の範囲内」で保証する人です。

それに対して、家賃保証会社は名の通り、「家賃の支払い」を貸主に保証する会社です。賠償責任や原状回復などの家賃以外の保証は原則として行いません。ただし、保証会社によっては保証プランの違いや、オプションによって貸主に対して保証を行うものもあります。

貸主に対して・・・

連帯保証人は「借主」を保証する人、家賃保証会社は「家賃」を保証する会社

といったところでしょうか。

近年の賃貸借契約では貸主より、家賃保証会社も連帯保証人もお願いされるケースがあります。

正しく性質の違いを理解し賃貸借契約書を詳細に確認し、状況に応じて適切な選択をすることが重要ですね。

 

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