長屋連棟住宅買取ります!!【大阪府泉大津市】
- 新着情報
- 2022/08/14
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~~~本日のコラム~~~
今回は「借地借家法」についてお話します。
借地借家法
1992年8月以降に契約を行った場合「借地借家法」が適用されます。
借地借家法には5つの種類があり普通借地権と定期借地権に分かれます。
①普通借地権:契約を更新することにより半永久的に借りることが可能。
存続期間は構造に関係なく当初30年、合意の上の更新なら1回目は20年、以降は10年となっている。
②定期借地権 :定期借地権付き一戸建て、定期借地権付きマンションともに住宅用として土地を賃借する。
契約期間は50年以上。更新はなく契約終了後は更地にして返還。
③事業用定期借地権:事業用土地を借りる場合のもの。契約期間は10年以上50年未満で
契約終了後は更地にして返還する。
④建物譲渡特約付借地権:契約から土地所有者が建物を相当の対価で買い取る決まりがある。 契約期間は、30年以上。
⑤一時使用目的の借地権:工事の仮設事務所やプレハブ倉庫等で一時的に土地を借りる。
メリット
・土地の固定資産税、都市計画税の負担がいらない
・特に借地法(旧法)の場合、法律に守られており半永久的に借りられる
・土地が利便性や立地条件の良い場所にあることが多い
・借地権付きの建物を購入する場合、所有権付きより安く手に入る
デメリット
・地代の支払いがある
・所有物にはならない
・更新時には更新料が必要な場合がある
・建物の売却・増改築の際には地主の承諾がいる
・借地権は第三者に売却しずらい
メリット・デメリットを確認した上で
どのような形で家を購入するか検討して頂きたいと思います!
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成約が続いており、物件が少なくなってきております。
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