重要事項説明のチェックポイント
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- 2020/02/21
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本日は重要事項説明のチェックポイントをまとめました↓
重要事項説明書の不動産の表示は、取引の対象となる物件を特定することが目的です。
原則、登記事項証明書(登記簿謄本)の表題部に記録された事項がそのまま記載されるため、
売買対象物が登記記録(登記簿)に記録された物件の一部である場合や
現状が登記記録(登記簿)に記録された内容と異なる場合があります。
登記簿に記載された登記名義人が売主であるのが通常ですが、
相続登記が未了の場合や所有権移転登記が未了の場合など、真の所有者が登記名義人でないこともあります。
説明内容をしっかりと確認することが必要です。
自分の土地であっても自由に利用できるわけではありません。
法律により利用が制限され、建物の規模、形状、用途等が制限されています。
利用制限・建築制限が説明されますので、将来、自分が希望する建物に建て替えることが可能か、
確認が必要です。
飲用水等の生活関連施設では、現に使用可能な施設、
または将来にわたり整備が予定されている施設について説明を受けます。
場合によってはそのまま使い続けることができないケースや負担金が生じる場合もあります。
将来、起こり得る負担についても確認します。
宅建業法により、重要事項として説明が義務付けられていること以外にも越境物の有無、
交通の利便、近隣の住環境などについても確認が必要です。
これらの項目は、重要事項説明書の最後にある「その他」の欄で説明されます。
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担当:北垣