配偶者居住権に関してまとめました◎
- 新着情報
- 2020/02/09
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本日は配偶者居住権に関してまとめました↓
配偶者の居住権保護のための方策として、
遺産分割が終了するまで等の間の比較的短期間に限り、これを保護するための
配偶者短期居住権と、配偶者がある程度長期間その居住建物を使用することが
できるようにするための配偶者居住権との2つの制度を設けました。
1.配偶者短期居住権
居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合の規律
配偶者は、相続開始の時に被相続人所有の建物に無償で居住していた場合には、
遺産分割によりその建物の帰属が確定するまでの間、または相続開始の時から
6カ月を経過する日のいずれか遅い日までの間、引き続き無償でその建物を
使用することができることとなりました。
2.遺贈などにより配偶者以外の第三者が居住建物の所有権を取得した場合や、
配偶者が相続放棄をした場合など1.以外の場合配偶者が、相絖開始の時に被相続人
所有の建物に無償で居住していた場合には、居住建物の所有権を取得した者は、
いつでも配偶者に対し配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができるが、
配偶者はその申入れを受けた日から6カ月を経過するまでの間、
引き続き無償でその建物を使用することができる。
配偶者居住権
配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の所有建物を対象として、
終身または一定期間、配偶者にその使用または収益を認めることを内容とする
法定の権利を新設し、遺産分割における選択肢の1つとして、
配偶者に配偶者居住権を取得させることができることとするほか、被相続人が
遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることができることにしました。
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担当:北垣