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連棟長屋で半壊した家が隣にある・・・壁が共有で解体出来ない!

【兵庫県神戸市】

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神戸市全域の不動産売却物件の買取しております!

空家、長屋、連棟、戸建、文化住宅、店舗付き住宅、アパートなど

どのような物件でもご相談受け付けております☆

ご連絡お待ちしております!

マイダスの堅本(かたもと)です。

兵庫県神戸市の物件査定にお伺い致しました!

その物件は昔の長屋住宅(連棟建ての壁や柱が隣の家と一体になっている建物)で、つながっている隣家の建物がかなり老朽化している状態でした。

建物の主要な構造部分は建築基準法に「基礎・基礎ぐい・壁・柱・小屋組・土台・斜材・床版・屋根版又は横架材」と記載されております。この隣家の建物は、目視で確認できるだけでも、柱や壁や梁の部分が、老朽化と劣化によって破損・腐食・亀裂などが無数にある状態でした。もちろんこのまま解体するとなれば、隣の建物が耐えられるとは到底思えない状況です。

このような場合には、隣地建物の所有者との協力が不可欠です。所有者同士としっかり話し合い、お互いの意思が合致すれば解体や、両方の建物を売却する事も可能となる場合があります。

マイダスでは一般的には売却が難しい物件でも、ご相談を受け、その物件にあった提案を心がけております。

ぜひ一度不動産売却を検討されている方はご相談下さい!

担当:堅本(かたもと)

※LINEでのご相談も随時募集中です!お気軽にお問い合わせください※

~☆~☆~本日のコラム~☆~☆~

【相続人申告登記について】

これまでは相続が発生しても、法律上相続登記は任意でした。また、相続登記をしなくても相続人が不利益を受けにくい場合がありました。 不動産を相続した場合、その土地の価値が低く、売却が難しい場合、相続登記の申請にかかる費用や手間が無駄になる可能性が高く、さらに維持管理など手間がかかるデメリットの方が大きく感じることから、相続登記を行っていない不動産が多く存在しております。

このため、相続登記の申請を義務化し、相続人に対して、相続の開始から、または不動産を相続したことを知った日から3年以内に申請するようにしました。正当な理由がない場合、10万円以下の過料が課せられます。

・相続発生後、全ての相続人が法定相続分の割合で不動産を取得することになること。

相続が発生すると、法定相続分に基づき、全ての相続人が不動産を共有することになります。この共有状態を登記に反映させるには、相続人の範囲と法定相続分の割合を確定させる必要があり、戸籍謄本などの書類を収集する手続きが大変です。

【相続人申告登記】

・相続人が申請義務を簡易に履行できる登記の新設

相続人が申請義務を簡単に履行できるように、新たな登記制度である「相続人申告登記」が設けられました。

・相続人申告登記の内容

相続人申告登記は、相続が始まったことと、自分が相続人であることを登記官に申し出ることで、申請義務を履行したものとみなされます。登記官は審査を行い、相続人の氏名や住所を登記簿に記録します。特定の相続人が単独で申告することもできますし、他の相続人の分も含めて代理申告することもできます。

・相続人申告登記のメリット

相続人申告登記は、法定相続人の範囲や持ち分の確定が不要です。申出として、相続人が自身が相続人であることが分かる戸籍謄本などを提出するだけで足ります。そのため、資料収集の手間が軽減されます。

・相続人申告登記のパターン例

「3年以内に遺産分割が成立しなかった場合」

①3年以内に相続人申告登記の申し出を行います。

②-1その後、遺産分割が成立した場合、成立日から3年以内に遺産分割の内容を反映した相続登記の申請を行います。

②-2その後、遺産分割が成立しなかった場合、相続人申告登記を行っていることから、それ以上の登記申請は義務付けられません。

「3年以内に遺産分割が成立した場合」

①3年以内に遺産分割の内容を反映した相続登記の申請ができる場合には、通常の相続登記申請を行えば良いです。

②上記①が難しい場合には、相続の開始から、または不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続人申告登記の申し出を行い、遺産分割成立日から3年以内に遺産分割の内容を反映した相続登記の申請を行います。

「遺言書がある場合」

①遺言によって不動産を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に遺言に基づく登記の申請を行います。

相続人申告登記は、通常の相続であれば遺産分割協議に基づき登記することで相続登記の義務の履行となりますが、例えば相続人がすでに他界していることによる、代襲相続(子供たちが相続人となる場合)など、遺産分割の話し合いをしようにも、「連絡先が分からない」「戸籍の収集が難しい」などの状況にも対応できるのが強みです。

 

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