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- 2021/12/06
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↓本日のコラムです↓
「借地借家法」
今回は借地借家法について説明していきます。
借地借家法とは、他人の土地に建物を所有する目的で地上権または土地の賃借権を持っている借地人の保護と、他人の建物を借りている借家人を保護するための法律です。借主というのは貸してもらっている立場なので、どうしても貸主と比べると弱者側になってしまいます。そこで、貸主から借主側に不当な要求(無理難題を押し付けるなど)がないように借主を守るために定められたのがこの借地借家法です。
また、借地借家法では、借地の場合と借家の場合で借主を保護する内容が変わってきます。それはなぜかというと、まず借家の場合ですが、原状回復をした上で貸主の方に返還し、また違う家を探せば事足ります。しかし、借地の場合はこの原状回復の部分で借主側の負担がかなり大きくなります。借地は貸主から土地を借りています。したがって土地の原状回復をしなければなりません。おそらく借地を借りるときは何かしらの建物を建築するケースが多いですが、これだと貸主に土地を返還するとき、建物を取り壊して更地にしてから返さなければなりません。つまりは、その建物の取り壊し費用が必要です。そうなると、莫大なお金が必要となり、借主側からするとかなりの不利益を被ります。
そのため、借地借家法は、借地の方がより保護されるような内容になっています。
〘契約期間について〙
借地借家法では、借地契約の存続期間は30年以上です。契約を更新した場合は、1回目の更新後は20年以上、2回目以降は10年以上の契約期間が適用されます。最初の契約の時点で30年より短い期間を設定した場合も、自動的に30年が適用されます。また、更新に関してですが原則として以前の契約と同じ条件で更新をします。また、貸主側は正当な理由なしに借主からの更新の希望を拒否することはできません。これを法廷更新といいます。
また、借地借家法は、建物を建てる目的での契約の場合に適用される法律であり、違う目的での借地利用には適用されません。
借地関連のトラブルは非常に多く、この法律が適用されることで冒頭の記述とは真逆で、借主側の権利は非常に強いものになります。なので貸主側は、契約書に不都合にならないような条項をいれておく必要がありますね。
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担当:北垣(きたがき)