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- 新着情報
- 2021/11/24
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↓本日のコラムです↓
「手付金」
賃貸物件を借りたり、またマンションや一軒家を買う時、特別な事情がない限り手付金を支払うように営業マンから言われます。そこで本日は、手付金について説明していきます。まず手付金には3つ種類があります。
〘解約手付〙
解約手付とは、手付金を授受することによって契約の解除権を留保し、もし解約する場合は買主は手付金の放棄、売主の場合は手付金を買主に倍返しすることで契約を解除することができる、という意味を持つ手付金のことです。
〘違約手付〙
違約手付とは、債務不履行があった場合、買主側だと手付金が違約金として没収され、売主側の場合は手付金を返還しなければならないとともに手付金と同額を違約金として支払わなければならない、という意味をもつ手付のことです。
〘証約手付〙
証約手付とは、契約が成立した証として買主から売主に渡される手付のことです。
手付金の支払いには契約の成立という意味があります。買主から売主に手付金が支払われることによって契約の意思表示をした、ともいえます。また、その契約を解除する際には買主は手付金の放棄、売主は手付金を倍返しすることで契約を解除できます。また、契約の意思があっても銀行のローン審査で落ちてしまって購入することが難しくなった、というケースもあります。その場合の手付金はどうなるかというと、契約書に融資特約を追加しておくことで、その際の手付金をめぐるトラブルを防ぐことができます。この特約を追加するのは現在では一般的な流れとなっていてこれによって買主側は万が一ローンに落ちてしまった場合は売主に手付金を返還してもらうことができます。また、手付金の上限は代金の2割定められています。
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担当:堅本(かたもと)