農地の納税猶予特例について
- 新着情報
- 2019/11/11
皆様おはようございます!!マイダスの下田です!!
本日は農地の納税猶予の特例に関するコラムです◎
農業を営んでいた被相続人がら、一定の農地等(特例農地等)を相続によって取得した相続人(農業相続人)が、
これらの農地等について農業の継続を行っている場合に限り、一定の要件のもとに、
その農地等の価額のうち農業投資価格による価額を超える部分に対する相続税の納税が猶予されます。
この納税猶予税額は、農業相続人が死亡した場合などに免除されます。
なお、一定の場合に該当することとなったときは、納税猶予が打ち切られ、納税猶予税額と利子税を
納付しなければなりません。
※「農地等」とは、農地、採草放牧地又は準農地をいいます。
また、特定市街化区域農地等と一定の遊休農地は、本特例の対象外。特定市街化区域農地等とは、
市街化区域内に所在する農地又は採草放牧地で、一定の三大都市圏の特定市の区域内にあるもの
(生産緑地地区内にある農地等を除く)をいいます。
なお、一定の貸付けがされた生産緑地についても、本特例の対象となります。
※農業投資価格とは、恒久的に農業の用に供されるべき農地として取引される場合に、通常成立すると
認められている価格をいい、毎年、国税局庁が決定します(この価格は、国税庁HPの「路線価図」にて確認可能)
※相続時精算課税にかかる贈与によって取得した農地等については、この特例の適用を受けることはできない
◎農地を相続した人が、その後も引き続き農業を営む場合、一定額までの相続税の納税を猶予、
終身営農又は20年営農で、その納付が免除
本日2件目のコラムでも農地の納税猶予の特例の続きを書きたいと思います!!
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担当:下田