農地の納税猶予の特例 その②
- 新着情報
- 2019/10/07
マイダスの下田です!!農地の納税猶予の特例 その①に引き続き
贈与税の納税猶予の特例についてのコラムです!!
農業を営んでいる人が、後継者に農地等を贈与した場合
⇒一定の要件のもとに、その贈与に係る贈与税の納税が、贈与者が死亡する時まで猶予される
⇒贈与者が死亡した場合には、先に贈与した農地等を相続財産に含めて相続税の課税を行い、納税の猶予
を受げていた贈与税は免除するというしくみ
※この特例を受けることができるのは
⇒受贈者が贈与日まで3年以上引き続き農業を営んでいた認定農業者等である
⇒贈与者の配偶者や子など(推定相続人)の1人で18歳以上であること
以上が要件に該当する場合に限られます!
納税猶予税額の計算式(農業相続人が1人の場合)ですが
通常の評価方法 による相続税総額 - 農業投資価格による相続税の総額
=納税猶予税額 ←こちらで計算可能です
※農業相続人が複数いる場合の咎農業相続人の納税猶予税額は
納税猶予額の総額×分母のうち各農業相続人にかかる金額/(特例農地等の通常の評価額- 特例農地等の農業投資通常の評価額)
=各農業相続人の納税猶予税額 ←こちらで計算が可能です
マイダスでは10月は不動産買取強化月間です!
相続した物件があるが税金だけ支払っているだけので何とかしたい
結婚・出産で家族が増え今の家では手狭になる
借地権付建物・再建築不可物件なので他社では取り扱ってもらえず困っているなど
お悩み・ご相談はマイダスに今すぐお電話くださいませ!
◎大阪府東大阪市・八尾市・堺市エリアの買取りを強化中です◎
担当:下田(しもだ)