農地の納税猶予の特例 その①
- 新着情報
- 2019/10/07
澄んだ青空が秋を感じる時期になってきましたが皆様いかがお過ごしでしょうか。
マイダスの西村です!!毎日たくさんのお問い合わせをありがとうございます!!
本日は農地の納税猶予の特例に関してのコラムです!
農地を相続した人が、その後も引き続き農業を営む場合
⇒ 一定額までの相続税の納税を猶予、終身営農又は20年営農で、その納付が免除
農業を営んでいた被相続人がら、一定の農地等(特例農地等)を相続によって取得した相続人(農業相続人)が
これらの農地等について農業の継続を行っている場合に限り、一定の要件のもとに
その農地等の価額のうち農業投資価格による価額を超える部分に対する相続税の納税が猶予される
この納税猶予税額は、農業相続人が死亡した場合などに免除される
⇒一定の場合に該当することとなったときは、納税猶予が打ち切られ、納税猶予税頷と利子税を納付
しなければならない
↓「農地等」とは↓
農地、採草放牧地又は準農地
特定市街化区域農地等と一定の遊体農地は、本特例の対象外
↓「特定市街化区域農地等」とは↓
市街化区域内に所在する農地又は採草放牧地で、一定の三大都市圏の特定市の区域内にあるもの
(生産緑地地区内にある農地等を除く)
⇒一定の貸付けがされた生産緑地についても、本特例の対象
※↓「農業投資価格」とは↓
恒久的に農業の用に供されるべき農地として取引される場合に、通常成立すると認められる価格
毎年、国税局長が決定する
※相続時精算課税にかかる贈与によって取得した農地等についてはこの特例の適用を受けることはできない
主な適用要件
↓被相続人↓
○ 死亡日まで農業を営んでいたこと
○農地等の生前一括贈与をしたこと
↓特例農地等↓
○被相続人が農業の用に供していた農地等で、相続税の申告期限までに遺産分割されたもの
○被相続人から生前一括贈与により取得した農地等で、被相続人の死亡時まで贈与税の納税猶予又は納期限の延長の特例の適用を受けていたもの
○相続によって財産を取得した人が相続開始年に被相続人から生前一括贈与を受けていたもの
↓農業相続人↓
【農業委員会の証明が必要】
○ 相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うと認められること
○農地等の生前一括贈与を受けていて一定の要件を満たす者
↓免除↓
○農業相続人が死亡した場合
○農業相続人が特例農地等の全部を農業の後継者に生前一括贈与した場合
○農業相続人が相続税の申告期限後20年間、農業を継続した場合
(市街化区域外の農地及び生産緑地地区内にある農地等の場合を除く)
↓猶予打ち切り↓
○特例農地等について、譲渡等があったこと
○農業経営を廃止したこと
○生産緑地の買取りの申出があったこと
※一定の貨付けを行った場合に、納税猶予が継続される特例あり
本日もう一つのブログでは贈与税の納税猶予の特例についてのコラムです!
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担当:西村(にしむら)