贈与を受けた住宅取得資金は課税されない?!
- 新着情報
- 2019/08/28
まだまだ暑い日が続いておりますが皆様いかがお過ごしでしょうか、マイダスの西村です!
本日は「贈与を受けた住宅取得資金が非課税」になるお話をしたいと思います!
令和3年12月31日までに、父母や祖父母などの直系尊属から、住宅の新築、取得、増改築等のための資金
(住宅取得資金)の贈与を受けて住宅の取得等の契約を締結した場合
⇒住宅取得資金のうち、契約の締結時期及び住宅用家屋の区分、対価・費用に含まれる消費税率に応じて
それぞれ非課税限度額は(住宅用家屋の取得等にかかる契約の締結時期が平成31年4月〜令和2年3月までの場合)
消費税10%の場合
→省エネ等住宅 3,000万円
→それ以外の住宅用家屋 2,500万円
消費税8%の場合
→省エネ等住宅 1,200万円
→それ以外の住宅用家屋 700万円 以上の金額までは課税されません
ところで省エネ等住宅って何ぞや?
省エネルギー性の高い住宅(断熱等性能要求4又は一次エネルギー消費量等級4)
耐震性の高い住宅(耐震等級2以上又は免震建築物)
バリアフリー性の高い住宅(高齢者等配慮等対策等級3以上)いずれかに該当する住宅用家屋
主な適用要件ですが
●贈与者→父母・祖父母などの直系尊属
●受贈者→20歳以上(贈与年の1月1日現在)の子、孫などの直系卑属
贈与年分の合計所得金額が2,000万円以下であること
※子や孫の配偶者は直系卑属に含まれません
●贈与財産→住宅の新築又は取得、増改築のための資金
●住宅の床面積→50㎡以上240㎡以下であり、1/2以上に相当する部分がその人の居住用であること
以上が主な適用ポイントです
適用を受ける為の申告手続きもございますので、何から始めれば?とお困りのお客様は
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担当:西村(にしむら)