賃貸中のマンションの売却相談も受付しております☆
- 新着情報
- 2023/11/04
【大阪府】
和泉市・高石市・忠岡町・岸和田市
貝塚市・河内長野市・大阪狭山市・富田林市・・・など
賃貸中の不動産売却もマイダスへお任せください☆
マイダスの堅本(かたもと)です。
突然の転勤により、家族全員で引っ越しをする場合、マイホームには大きく2つの選択肢があります。
①売却する ②賃貸に出す
ローンの残金や月々の支払金額によって、売却価格や賃料を決める必要が出てきます。
【不動産屋と一概にいっても、賃貸にも売買にも精通しているスタッフはそう多くない】
売買を担当しているスタッフに、「このマンションを賃貸で募集する場合の賃料はいくら位?」と聞いたら、事例を見て回答はできるでしょう。ただし・・・
「敷金は?」「礼金は?」「賃貸条件でペット飼育可能を付けたら?」「保証会社はどこを使う方がいい?」「借主のターゲット層は?」
などの詳細な意見を求めても、的確に返答できる人は少ないのです。逆に賃貸担当のスタッフに売買の価格査定を求めても、同じような現象が起こります。(病院で内科、外科、リハビリなど分かれているようなものです)
つまり、マイホームから離れるとなった際に、売買か賃貸かの助言を求めるには、売買にも賃貸にも精通している(知識のある)不動産会社及び担当者に意見を聞く必要が出てきます。賃貸に出そうを決心したところで、賃貸に対して知識の乏しい担当者に任せてしまっては、1か月・3ヶ月・半年など入居が決まらず、ローン返済だけが重くのしかかってしまうからです。
弊社マイダスでは、賃貸に関する知識を持つスタッフも在籍している為、詳しくご相談いただくことが出来ます。
空家を賃貸したい、売却したい等ご相談があれば、お気軽にお問い合わせください。
担当:堅本(かたもと)
~☆~☆~本日のコラム~☆~☆~
【マンションの建替え】
区分所有法の一部として、マンションの建替えに関する法律は規定されています。この法律により、マンションの一部が滅失した場合や、建て替えの決議について定められています。
「建物の一部が滅失した場合」
マンションの建物の一部が滅失(壊れたり失われたり)した場合、区分所有者たちは共用部分と自己の専有部分を復旧することができます。ただし、共用部分については、特定の条件を満たす必要があり、復旧工事を開始する前に、区分所有者の集会により決議を行う必要があります。
・共用部分の復旧についての決議:共用部分の復旧については、集会での決議が必要です。区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができます。この決議の内容は議事録に記録され、各区分所有者の賛否が記載されます。
「建替え決議」
マンションの建物を取り壊し、新しい建物を建てるための「建替え」は、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で、敷地内に新しく建物を建築する決議を行うことができます。この決議には以下が必要です。
①新しい建物の設計概要
②建物の取り壊し(解体)と新しい建物の建設(再建築)にかかる費用の概算
③費用の分担に関する事項
④新しい建物の区分所有権の帰属に関する事項
マンションの建替えは、区分所有者間の合意と法的手続きに従って行われます。この法律には詳細な規定が含まれており、区分所有者や管理組合はこれを遵守する必要があります。