譲渡所得の特例【土地建物を交換・買換え時】
- 新着情報
- 2019/10/08
マイダスの西村です!1件目のコラムに引き続き
土地建物を交換・買換え時の特例についてです!
固定資産の交換の特例
双方が1年以上所有していた土地等、建物などの固定資産をこれらと同種の固定資産と交換し
交換取得資産を交換譲渡資産の交換直前の用途と同じ用途に供した場合で、交換取得資産の価額と交換譲渡
資産の価額との価額差が、これらの価頷のうち多い方の金額の20%以内であるとき
⇒譲渡所得課税が繰り延べられる
例えば、地主が建物の敷地として貸している底地の一部と、その土地を借りてぃる人の借地権の一部との
交換なども、土地と土地との交換に当たり、この特例を受けることができます!
(ただし、交換に伴って相手方から金銭などの交換差金等を受け取ったときは
⇒その交換差金等が譲渡収入金額として課税対象になる
※↓同種の固定資産とは↓
○土地(借地権、耕作権を含む)
○建物(建物附属設備及び構築物を含む)
○機械及び装置
○船舶
○鉱業権 以上の区分の中の資産(棚卸資産は除く)
☆交換直前の用途と同じ用途に供したかどうかは
その資産の種類に応じて↓
土地→宅地、田畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場又は原野、その他の区分
建物→居住用、店舗又は事務所用、工場用、倉庫用、その他用
機会及び装置→減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第二に掲げる設備の種類の区分
既成市街地等内に有する土地等、建物又は構築物を譲渡し、一定期間内に
その譲渡をした土地等又は建物等の敷地の上に建築された
⇒地上階数3以上の主として住宅の用に供される中高層耐火共同住宅の全部又は一部
⇒特定民間再開発事業による地上階数4以上の中高層耐火建築物の全部又は一部(居住の用に限る)
を取得し、1年以内に事業の用又は居住の用に供したときは、譲渡資産の譲渡価額が
買換資産の取得価額以下である場合には、その譲渡がながったものとし
譲渡資産の譲渡価額が買換資産の取得価額を超える場合
⇒その超える部分についてのみ譲渡があったものとして課税されます!
担当:西村(にしむら)