譲渡所得の特例【収用等により土地建物を売った場合】
- 新着情報
- 2019/10/08
皆様おはようございます!マイダスの北垣です!
本日は譲渡所得の特例に関してのコラムです↓
収用等により土地建物を売ったときの特例
収用等に伴い代替資産を取得した場合の特例→課税繰延べ
土地収用法による収用や収用を背景とした売買契約などによって
土地や建物などを譲渡して補償金などを取得し、その補償金などの
全部で代わりの資産を取得した場合や、補償金の代わりに同じ種類の資産をもらった場合
⇒税金はかからない
もらった補償金の一部で代わりの資産を取得した場合
⇒補償金のうち、残った部分についでだけ税金がかかる
収用等により土地建物を売ったときの特例→5,000万円特別控除
土地収用法による収用や収用を背景とした売買契約などによって、土地や借地権、建物などの資産を
譲渡した場合で、その譲渡が原則として公共事業施行者からの買取りの申出があった日から
6ヶ月以内に行われる等の要件を満たしているとき
⇒その譲渡益から5,000万円を差し引くことがで可能
特定土地区画整理事業等のために土地等を売った場合の特例→2,000万円特別控除
国や地方公共団体、独立行政法人都市再生機構などが行う土地区画整理事業により
土地等が買い取られた場合や都市緑地法、農地法など特定の法律に規定する買取請求や裁定に基づき土地等
が買い取られた場合
⇒その譲渡益から2,000万円を差し引くことが可能
特定住宅地造成事業等のために土地等を売った場合の特例→1,500万円特別控除
地方公共団体や独立行政法人都市再生機構などが行う住宅の建設又は宅地の造成を目的とする事業のため
に土地等が買い取られる場合や、土地収用法等に基づく収用を行う者等によってその収用の対償に充てるた
めに土地等が買い取られる場合又は公有地の拡太の推進に関する法律など特定の法律に基づき土地等が一定
の目的のために買い取られる場合
⇒その譲渡益から1,500万円を差し引くことが可能
農地保有の合理化等のために土地等を売った場合の比例→800万円特別控除
農業振興地域の整備に関する法律に基づく勧告に係る協議、調停、あっせんにより土地等を譲渡した場合や
工業等導入地区内の農用地を工場用地に供するために譲渡した場合
⇒その譲渡益から800万円を差し引くことが可能
本日2件目のブログでは土地建物を交換・買換えしたときの特例についてのコラムです!
担当:北垣(きたがき)