譲渡所得のご質問にお答えします!!②
- 新着情報
- 2019/10/21
マイダスの下田です!本日は1件目に引き続き、譲渡所得のご質問にお答えします!
土地建物を一括購入したときは、その金額をどのように分割するのか?
→分譲マンションや建売住宅の購入などで土地建物を一括取得した場合に、契約書等でそれぞれの
対価が明らかでないときは、原則として、建物にかかった消費税額から逆算して金額を区分する
なお、建物の消費税額も不明な場合については、「建物の標準的な建築価額表」を目安として
建物の取得価額を算定する方法も認められている
※国税庁資料「譲渡所得の申告のしかた(記載例)」(国税庁HP・税務署で入手可能)に掲載されています!
1年以上海外赴任をしている人(非居住者)から日本国内の不動産を購入した場合、その対価を支払う際に
源泉徴収が必要なのか??
→非居住者や外国法人から日本国内の不動産を購入して、その対価を国内で支払う場合、
10.21%の税率で、所得税等を源泉徴収しなければならない
ただし、個人が自己等の居住用に購入した場合で、その不動産の譲渡対価が1億円以下であるときは
源泉徴収は不要
※非居住者等がら日本国内の不動産を賃借した場合、20.42%を源泉徴収
(目己等の居住用に賃借した場合は源泉徴収不要)。
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担当:下田(しもだ)