譲渡所得のご質問にお答えします!!①
- 新着情報
- 2019/10/21
マイダスの北垣です!本日は譲渡所得に関するご質問にお答えします◎
相続または贈与によって取得した資産の取得日・取得費はどうなるのか?
→続等によって取得した土地建物の取得日・取得費は、原則として、
被相続人等の取得日・取得費が引き継がれます。ただし、例外として次に掲げる場合は、
相続等のあった日を取得日とし、時価で資産の譲渡があったものとして(みなし譲渡課税)、
その資産の時価を収入金顛に計上することとされています。
○限定承認での相続→法人に対する遺贈及び個人に対する包括遺贈で限定承認されたもの
○法人に対する贈与→法人に対する時価の50%未満の価額で譲渡されたもの(低額譲渡)
借地権を設定したときの権利金は、譲渡所得になるのか?
→ 所有土地に借地権や地役権を設定した場合に、その対価として受け取った権利金等の額が、
その土地の時価の50%を超えるときは、その所得は原則として譲渡所得として課税される
なお、50%以下の場合は不動産所得となる
※その設定が地下または空間について上下の範目を定めたものの場合は25%
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担当:北垣(きたがき)