譲渡所得にかかる税金 その②
- 新着情報
- 2019/10/11
マイダス西村です!
本日の1件目に引き続き譲渡所得にかかる税金の 仕組みに関してのコラムです
↓所得費に関してからです↓
取得費とは、譲渡資産の取得価顛(土地や建物の購入代金)と取得後の設備費、改良費等の合計額
→店舗・賃貸住宅などの業務用建物の場合は、譲渡時までの減価償却費の累計額を、この合計額から
差し引いたものが取得費となる
先祖代々の土地などで取得費が不明な場合や、実際の取得費が収入金額の5%を下回る場合など
→収入金額の5%を「概算取得費」とすることが可能
⇒また、相続財産を一定期間内に譲渡した場合は、譲渡資産にががる相続税のうち一定の額を取得費
に加算できる特例が設けられている
↓取得費の例↓
購入代金、建築代金
取得時の仲介手数料
建物付土地を購入した場合の立退料、建物の解体費用
登録免許税、不動産取得税、印紙税などの税金 (これらの税金が取得費となるのは、マイホームなどの非業務用資産に限る。なお、固定資産税・都市計画税は取得費とならない)
土地購入後の設備費、改良費
土地購入時の造成費用、測量費
借入金の利子(土地や建物を購入するための借人金の利子のうち、その土地や建物を実際に
使用開始する日までの期間に対応する部分の利子)
取得費がわがらない場合(先祖代々の土地など) 取得費が収入金額の5%を下回る場合
⇒概算取得費の特例 収入金額×5%=取得費(概算取得費)
相続財産を一定期間内に譲渡した場合
⇒取得費加算の特例 実際の取得費(又は概算取得費)+一定の相続税額=取得費
譲渡費用
譲渡費用とは、土地や建物などを売るために直接ががった費用
↓譲渡費用の主なもの↓
譲渡費用の例
土地や建物を売るために支払った仲介手数料、売主負担の印紙税、広告料、調査測量費、交渉費など
貸家を売るための借家人に家屋を明け渡してもらうときに支払う立退料
土地を売るための建物の解体費用とその建物の損失額
借地権を売るときに地主の承諾をもらうために支払った名義書換料等
特別控除
一定の要件を満たす譲渡(マイホームや空き家の譲渡、収用等による譲渡など)につい
ては、特例の適用を受けることで
→譲渡所得から800万円〜5,000万円を特別控除することが可能
土地建物の譲渡で赤字になった場合
土地建物の譲渡損や譲渡益は、同年中の他の土地建物の譲渡所得との損益通算は可能
→事業所得や給与所得などの他の所得との損益通算や繰越控除は認められない
→ただし、一定のマイホームの譲渡に限り特例により損益通算及び繰越控除が可能
担当:西村(にしむら)