譲渡所得にかかる税金 その①
- 新着情報
- 2019/10/11
皆様おはようございます!マイダス北垣です!!
本日は譲渡所得にかかる税金の 仕組みに関してのコラムです
土地建物等の譲渡所得は、事業所得や給与所得などの他の所得とは別に計算(申告分離課税)
税額は、譲渡所得金額に対して次の税率を乗じて求める↓
譲渡年の1月1日時点における所有期間が5年以下のもの(短期譲渡所得)は概ね税率が高く
5年超のもの(長期譲渡所得)は税率が低くなる
⇒一定の要件を満たす譲渡には、軽減税率が設けられでいる!
↓特例↓
国、地方公共団体等に対する土地等の譲渡
(注)独立行政法人都市再生機構、土地開発公社、 地方住宅供給公社等及び一定の法人への譲渡で
法人が業務を行うために直接必要であると認められる収用交換等による譲渡を含む
→軽減税率 15.315%(所得税) 5%(住民税)
優良住宅地の造成等のための土地等の譲渡
→軽減税率 10.21%(所得税) 4%(住民税) (注)2.000万円以下の部分
マイホーム譲渡の軽減税率
→軽減税率 10.21%(所得税) 4%(住民税) (注)6.000万円以下の部分
↓所有期間の判定↓
取得日及び譲渡日は、原則として、資産の引渡しがあった日
→売買契約等の効力発生日(新築マンションや請負の注文住宅などは除く)とすることも認められている
→相続、贈与などによる取得についでは、原則として、被相続人等の取得日が引き継がれる
税務上の所有期間は、取得日の翌日がら起算し、譲渡年の1月1日時点で判定する
→実際の所有期間とは異なる
譲渡所得の金額は、土地建物等を売却した収入金額そのものではない
→収入金額(土地や建物の売却代金など)がら必要経費として取得費及び譲渡費用を差し引いて算出した
譲渡益から、特別控除などを控除して計算
譲渡益⇒収入金額-(所得費+譲渡費用)
-特別控除=譲渡所得金額
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担当:北垣(きたがき)