諦める前にお電話下さい!売れない不動産【奈良県橿原市】
- 新着情報
- 2022/09/08
特に奈良県橿原市・大和高田市・葛城市周辺エリア買取強化中です!
空き家・空き地はもちろんですが!!中古戸建・連棟長屋・底地・店舗付き住宅・借地権付建物・再建築不可物件・区分マンション・古いマンション・相続マンション・オーナーチェンジ物件・テナントビル・オフィスビル・商業ビル・雑居ビルコンビニなどの事業用地・駐車場用地・収益物件・一棟アパート・文化住宅・倉庫用地・工場用地・レジャービル・事務所ビル・廃墟・荒地・他社さまで断られた土地・売れない土地・旗竿地・道に接していない家 など
只今、積極的に買取りを行っております!
おはようございます!マイダスの堅本です(^^)/
毎日たくさんのお問い合わせをありがとうございます!
買取物件はまだまだ大募集中です◎
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本日のコラムです↓
今回は「宅建業法の様々なきまり」についてお話します!
広告開始時期の制限
宅建業者は、未完成の宅地・建物の広告を禁止されています。
消費者にとって不利な状況での販売活動にならないよう
しっかりと行政の確認・許可が降りた後でないと広告が出来ない決まりになっています。
その為、言い換えると工事するために必要とされる許可や建築確認等を受けていれば
未完成物件でも広告をすることが可能になります。
契約締結時期の制限
開発許可や建築確認等、必要な許可・確認を受けていた場合は、
未完成の宅地・建物の売買・交換契約、売買・交換の媒介、代理をすることが可能です。
貸借の代理・媒介に限り、開発許可や建築確認等を受けていなくてもすることができます。
守秘義務
宅建業者は、業務上で知り得た秘密を他に漏らしてはいけません。
この守秘義務は宅建業の営業を終了したとしても守る必要があります。
ただし、正当な理由として
・法律上の義務(裁判での証人、税務署からの質問など)がある
・建物が白アリに侵食されているなどの取引相手にとって重要な事実
・本人の承諾がある
といった場合は個人情報を開示する場合があります。
不動産取引は高額になる事・また宅建業者と一般消費者の専門知識に差がある為、
消費者の不利な販売活動にならないようにしっかりと保護されています。
安心してお取引して頂く為に
弊社では、専門知識をわかりやすい言葉で、納得できるまでご説明いたします!
ご安心してお問合せ下さいませ!お待ちしております。
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