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訳アリ物件も買取可能です!

一般的には売れにくい事故物件なども取り扱い致します!

お困り不動産を所有していらっしゃる方は、

お気軽にマイダスまでご連絡ください☆

 

株式会社マイダスの堅本(かたもと)です。

本日は大東市にある一戸建て住宅をご訪問させていただいた際の話です。

訳ありの不動産をご所有されており、お困りになっていらっしゃった所有者様は、前の持ち主から不動産を相続して所有していらっしゃいました。お問い合わせの際に、お電話ではなかなか言いにくそうな感じがあり、お会いして詳細の話を聞くと、以前の所有者様はその建物でお亡くなりになってしまったとの事でした。

家族が同居している状況での病死や、自然死、老衰などであれば、そこまで問題はないのですが、自殺や事件、火事、近年増加している孤独死などは一般的に見ると、程度によってなかなか売れにくく、手放したくてもそれができない状況になることも多くあります。

マイダスではこのような「売れにくい」物件を自社で買取りも行っております。

なかなか相談しにくい・・・そんな物件をお持ちの方は、ぜひマイダスにご連絡ください!

お役に立てるように誠心誠意取り組み致します。

担当:堅本(かたもと)

~☆~☆~本日のコラム~☆~☆~

【不動産賃貸借契約における原状回復の費用負担】

・不動産賃貸借契約と原状回復の負担

①原状回復とは?

原状回復とは、借主が借りる前の物件の状態に戻すことを指します。つまり、賃貸期間中に生じた損耗や変化を修復することを意味します。

・貸主負担:借主が通常の使用に伴って生じる壁のわずかな汚れ、床の軽微なキズ、自然劣化、経年劣化などは、貸主が負担する費用とされることが一般的です。これは物件を普通に使用している場合のことです。契約によっては、借主の負担を超えるような大規模な修復や改装は貸主の責任とされることもあります。契約の内容によって異なりますが、建物の構造的な問題や、設備の不具合、故障、借主の使用以外の要因による損傷に関しては、貸主が負担することが一般的です。

・借主負担:一方借主が通常の使用とは異なる方法で物件を損傷した場合、例えば壁を大きく穴を開けたり、床を大きく傷つけたりした場合、これらの修復費用は借主が負担することが一般的です。

②ペット飼育と原状回復

ペット飼育は、多くの場合、契約の条件によって規制されています。

・ペット飼育可の場合:契約書に「ペット飼育可」と記載されている場合、借主は通常、ペットによる損耗や汚損に対処する責任を負います。床や壁の傷、異臭の除去などが含まれます。

・ペット飼育不可の場合:契約書に「ペット飼育不可」と記載されている場合、そもそも借主はペットを飼育できません。ペット飼育が禁止事項とされている場合、その規約を破ると多額の違約金が発生してしまう恐れもあります。なお、ペットを家族や知人から何日か預かったりする「一時飼育」にも適用される場合がありますので注意が必要です。

③喫煙と原状回復

近年の不動産賃貸借契約書には、喫煙に関しても明記されることが多くあります。

・禁煙物件:契約書に「禁煙」と記載されている場合、その部屋では喫煙できません。もし喫煙による損耗や汚損が発生した場合には、ペット飼育の時と同様に違約金が発生する恐れがあります。なお、マンションの場合、外ならと思いバルコニー部分で喫煙する方がいらっしゃいますが、マンションのバルコニーは共用部分の為、近隣からの苦情につながることが多々あります。

・喫煙可の場合:契約書に「喫煙可」と記載されている場合、借主は喫煙に関する規約を守ることが求められます。契約書には退去時の原状回復費用の清算条件などが記載されている場合があります。一般的には喫煙による損耗が発生した場合、借主が責任を負うこととなります。

不動産賃貸借契約における原状回復の費用負担は、賃貸借契約書の条項や、特約事項などに明示されている内容が優先されます。契約書をよく理解し、契約条件に従うことがトラブルを避ける鍵となります。

 

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