荷物が多すぎるその空き家!現状そのまま買取実績がございます【神戸市北区】
- 新着情報
- 2023/05/30
只今、神戸市北区・西区・灘区物件買取り強化中です。
空き地・空家・アパート・店舗付き住宅・中古マンション・土地・中古ビル再建築不可・文化住宅・リフォーム物件・リノベーションマンション・老朽化している一軒家・相続一戸建てなど
積極的に買取り致します!
秘密厳守はもちろん、スピード取引可能です!最短3日で現金化◎お困りのお客様は是非ご連絡くださいませ!
皆様おはようございます!マイダスの田中です!
続々と査定のご依頼をいただいております。
ありがとうございます!
ご所有の不動産の処分をご検討されている方はぜひマイダスまでお問合せ下さいませ!
☆本日のコラム☆
防火地域・準防火地域について
建築物が密集している地域では、火災の延焼が発生しやすくなります。そのため、このような地域を
防火地域や準防火地域と定めて、建築物の構造に一定の制限を設けています。
防火地域や準防火地域に指定されていない地域を、無指定地域といいます。
防火地域
地域内の建築物をほぼ完全に不燃化することによって火災からその地域を守り、
または帯状に耐火建築物に並べることによって火災の拡大をせき止めることが目的です。
準防火地域
市街化の建築物について、全体的に防火性能を高めることによって、火災の延焼を防ぎ、
あるいは延焼速度をゆるめ、消火活動を助け、大火を防ぐことが目的です。
両地域共通の制限
防火戸・・・外壁の開口部で延焼のおそれがある部分に、防火戸その他の政令で定める
防火設備を設けなければいけません。
外壁・・・外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることが
できます。民法第234条に「建築物は境界線より50㎝以上の距離をおくことを必要とする」との
旨が定められていますが、これは延焼防止のための規定とすれば外壁が耐火構造なら
延焼の危険性はすくないからです。
防火地域の制限
看板、広告塔などで建築物を屋上に設けるものまたは、高さ3mを超えるもののいずれかに
該当する建築物はその主要な部分を不燃材料で造りまたはおおわなければなりません。
準防火地域の制限
外壁・軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、これに付属する高さ2mを超える門
または塀で延焼のおそれのある部分を不燃焼材料で造りおおわなければなりません。
防火地域・準防火地域の調べ方
対象地を管轄する役所の都市計画課に聞いて確認する方法がです。場所を特定できるような
住宅地図を持っていくのがベストですが、難しい場合は住居表示や周辺の情報を把握して
役所の方に伝えるとスムーズです。
☆———————————————-☆
マイダスCMです♪
↓
株式会社マイダスでは最新情報をSNSで常に発信しております。
LINEによるお問い合わせ・ご相談も随時承っております。
是非お気軽にご利用ください。
↓
担当:田中(たなか)
※当社規定により買取できない場合もございます。
あらかじめご了承ください。