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★本日のコラム★
贈与税について
贈与税は個人から財産をもらってときにかかる税金です。1年間に受け取った財産の合計額から
基礎控除110万円を差し引いた残額に対してかかるものです。つまり年間110万円以下の
贈与であれば贈与税はかかりません。
親子間でも贈与税はかかる
親には子を扶養する義務があることから、親が子の生活費や教育費を贈与する場合は贈与税は
かかりません。生活費とは日常生活を送るために必要な費用のことで、教育費とは学費や教材費、
文具費のことをいいます。ただし親子間であっても生活費とは関係ない現預金を贈与したり、
株式や不動産を贈与した場合、110万円の基礎控除を超える場合には贈与税がかかります。
夫婦間でも贈与税はかかる
夫婦にはそれぞれ配偶者に対する扶養義務があります。夫婦の間では日常的に生活費の受け渡しが
行われるのが一般的なため生活費として通常必要と認められる範囲であれば贈与税はかかりません。
夫婦間であっても110万円の基礎控除を超える財産を贈与した場合や高額な金銭のやりとりを
した場合には贈与税がかかります。
贈与税は財産を受け取った人に支払い義務が発生します。ただし贈与税には連帯納付義務が
設けられているため、受贈者に支払い能力がないと税務署が判断した場合には、
財産を贈与した人が贈与税を支払わなければなりません。
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担当:田中(たなか)
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