築古・老朽化の進む不動産でお困りのお客様【兵庫県神戸市】
- 新着情報
- 2020/08/09
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本日は「低未利用土地等を譲渡した場合の特別控除制度の創設」に関するコラムです↓
個人が都市計画区域内にある低未利用土地等を譲渡した場合において、
一定の要件を満たすときは、その譲渡に係る長期譲渡所得の金額を限度に100万円を控除できます。
<特例の適用要件>
・低未利用土地等であること、および譲渡後のその利用について市区長村長の確認がされていること
・譲渡する年の1月1日において所有期間が5年を超えていること(長期譲渡)
・配偶者その他のその個人と一定の特別の関係があるものに対する譲渡ではないこと
・その上にある建物等を含めた譲渡の額として一定の額が500万円を超えないこと
・適用を受けようとする低未利用土地等と一筆の土地から分筆された土地等につ
いて、その前年または前々年においてこの特例の適用を受けていないこと
<特例の適用期間>
土地基本法等の一部を改正する法律(仮称)の施行日、または令和2年7月1日
のいずれか遅い日から令和4年12月31日までの間の譲渡について適用
<ポイント>
売却するコストに比し取引価額が低い土地の流通を活性化させることが狙いと
なっています。
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担当:下田