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- 新着情報
- 2022/10/14
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本日のコラムは「用途地域」に関するコラムです。
都市計画法は、都市の健全な発展と秩序ある整備を目的として定められています。都市計画法で定められている用途地域は全部で13種あります。これからその13種について軽く触れていきたいと思います。
1.第一種低層住居専用地域
低層住居のための地域です。
2.第二種低層住居専用地域
主に、低層住居のための地域です。
3.第一種中高層住居専用地域
中高層住居のための地域です。
4.第二種中高層住居専用地域
主に中高層住居のための地域です。
5.第一種住居地域
住居の環境を保護するための地域です。
6.第二種住居地域
主に住居の環境を保護するための地域です。
7.準住居地域
道路の沿道等において、自動車関連施設などと、住居が調和した環境を保護するための地域です。
8.田園住居地域
農地と市街地の共存を図るための地域です。
9.近隣商業地域
近隣の住民が買い物などをするための地域です。
10.商業地域
商業施設が集まった地域です。
11.準工業地域
比較的危険性の低い工場が立地する地域です。
12.工業地域
大規模な工場が立地する地域です。
13.工業専用地域
工場のための地域です。
用途地域に関してはこのような種類があり、これらは大きく3つに分類できます。1つは住宅系の地域、2つ目は商業系の地域、3つ目は工業系の地域です。ではこの3つにどの用途地域が当てはまるのかですが、名前からもおおよそ予想はできるかとは思いますが、上記1,2,3,4,5,6,7,8は住宅系の用途地域です。上記9,10は商業系の地域、そして11,12,13が工業系の地域です。
これらの用途地域は都市計画法によって定められています。ですが実際の建築できるかどうかの建築確認ですが、これは建築基準法によって定められています。なので建築確認にはこの2つの法律が大きくからんできます。実際、用途地域ごとにいろんな制約があるので建築確認のために役所調査に行かれる場合は土木事務所などの課でしっかりと確認をしましょう。
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担当:北垣(きたがき)