管理にお困りの不動産、即現金化致します!【兵庫県西宮市】
- 新着情報
- 2022/07/26
皆様おはようございます。
マイダスの堅本です!
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↓↓本日のコラムです↓↓
今回は「瑕疵担保責任・契約不適合責任の違い」についてお話します。
瑕疵担保責任
瑕疵担保責任では、物件に隠れた瑕疵(欠陥)があった場合、
買主は売主に対して契約の解除や損害賠償請求ができるというものです。
契約不適合責任
契約不適合とは、契約に適合しないもののことを言います。
改正民法では、欠陥が隠れていてもいなくても「契約内容に適合しているかどうか」という点が重要になります。
「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。」
瑕疵担保責任と契約不適合責任の違い
・買主の権利
・適用期間
・損害賠償の範囲
・損害賠償の請求要件
・権利行使の期間
契約不適合責任に改正されてから売買契約などの契約書の内容の正確性・重要性が増したといえます。
トラブル予防の為にも契約不適合責任の内容をしっかり理解する必要があります!
是非チェックしてみて下さい(^^)/
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担当:堅本(かたもと)
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