収益性が低い底地買い取り強化中!【大阪府西淀川区】
- 新着情報
- 2023/04/05
おはようございます。
マイダスの堅本です!(^^)!
毎日たくさんのお問い合わせありがとうございます♪
マイダスでは収益性が低い底地を買い取り強化中です!
底地・・・1区画から買い取りさせていただきます。
🏠収益性が低い
🏠地代額の割には相続税価格が高く相続税が心配
🏠いずれは底地を相続するのが借地権者との付き合いや管理に不安がある。
🏠次世代には継がせたくない。等・・・
お悩みのお客様はマイダスにご相談ください。
大阪市西淀川区・淀川区・東淀川区周辺エリアの不動産買取りを強化中です!!
前の道路が狭い家・建替えが出来ない土地・相続した実家・任意売却物件・文化住宅・古いアパート・収益物件・長屋などお困りの不動産がございましたらお気軽にお問い合わせ下さいませ◎
マイダスのイメージキャラクター・マイリス♪
↓↓本日のコラムです↓↓
今回は「43条2項2号道路」についてお話します。
43条2項2号道路
43条2項2号道路とは、建築基準法上の道路とは異なり、原則として増改築や再建築不可ですが、
建築審査会の許可を受けること等により建築を認められることがある道のことを指します。
一度建築の許可を受ければ、同じ土地に再び建築する時には許可が不要という訳ではなく、
建築の度に建築審査会の許可を得る必要があります。建築可否の結果は建築審査会に提出しないと判断が出来ません。
但し書きは、建築基準法上の道路に接していなくても、
基準に適合し安全が確保できれば建築できるという特例を定めたものです。
「国土交通省令で定める基準に適合」の基準
①その敷地の周囲に公園・緑地・広場等の広い空地があること
②その敷地が、農道その他これに類する公共用の道(幅員4m以上のものに限る)に2m以上接すること
(農道、河川管理道路、港湾施設道路など)
③その敷地が、建築物の用途・規模・位置および構造に応じて、避難や通行の安全の十分な幅員を持つ通路で、
道路に通じるものに有効に接すること
認定制度
2018年に建築基準法の一部が改正され、これまで特例許可の実績の蓄積があるもの一部について、
あらかじめ特定行政庁にて定めた基準に適合すれば、建築審査会の許可を不要とする事になりました。
特例で認められている道路の事ですね!
興味のある方は是非チェックしてみて下さい(^^)/
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5月もありがたいことに成約が続いておりますので物件数が不足しております。
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