空き家対策特別措置法
- 新着情報
- 2017/11/01
早いものでもう今年もあと2ヶ月となりました。
マイダスでは引き続き、売却物件を募集しています。
さて、今日は2015年に施行された「空き家対策特別措置法」についてお話したいと思います。
放置することが不適切だと考えられる空き家は「特定空き家」に認定され、指導や勧告の対象となります。
そして、何の対策も講じない所有者は、従来の固定資産税よりも最大6倍の金額を支払わなければならず、最大50万円の罰金も科せられます。
さらに、行政代執行が行われると、解体や修繕にかかる費用も徴収されてしまいます。
恐ろしいと思いませんか?
もう使わない空家を所有している方は、今すぐマイダスへ!!
担当 橋本までご連絡下さい
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