空き家売却・査定のご依頼はマイダスまで!【大阪市東淀川区】
- 新着情報
- 2020/06/06
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↓本日も税制改正に関するコラムです↓
○住宅ローン控除と居住用財産の譲渡特例の併用の制限
個人が新規住宅に居住した年から3年目に従前住宅等を譲渡した場合において、
従前住宅等について居住用財産の譲渡特例の適用を受けるときは、
新規住宅については住宅ローン控除が受けられなくなります。
《対象となる譲渡特例の種類》
・居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率)
・居住用財産の譲渡所得の特別控除(3,000万円特別控除)
・特定の居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税の特例(課税の繰延べ)
・既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え等の場合の
譲渡所得の課税の特例(中高層の立体買換え)
〈適用時期〉
令和2年4月1日以後に従前住宅等を譲渡する場合について適用
◎居住用財産の譲渡特例の延長
以下の特例が2年延長(令和3年12月31日まで)されます↓
《譲渡益が生じた場合》
●特定の居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税の特例
マイホームの買換えにより、譲渡資産の譲渡による収人金額が買換資産の取得価額以下である
場合にはその譲渡はなかったものとされ、譲渡による収人金額が買換資産の取得価額を超える場合には、
その差額分についてのみ譲渡があったものとして課税く譲渡損が生じた場合〉
●居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等
マイホームを譲渡して損失が発生した場合において、
買い換えたマイホームに償還期間10年以上の住宅ローンの残高があるときは、
その損失を他の所得と損益通算、繰越控除(3年間)
●特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等
マイホームを譲渡して損失が発生した場合において、住宅ローンの残高が譲渡価額を超えるときは、
一定の額を他の所得と損益通算、繰越控除(3年間)
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担当:北垣