空き家売却はマイダスの無料査定をご利用ください!【大阪市鶴見区】
- 新着情報
- 2020/06/23
マイダスの下田です!!
毎日たくさんのお問い合わせをありがとうございます!!
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大阪市鶴見区・都島区・天王寺区周辺
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本日は「瑕疵担保責任」に関するコラムです⇩
売主は、売却した土地・建物に買主が注意しても知ることができなかった瑕疵(欠陥)があった場合、
特約で免責していない限り、瑕疵担保責任(民法改正後は契約不適合責任)を負うことに
留意しておきます。
土地・建物に存在している瑕疵(欠陥・不具合)のすべてが、売主の瑕疵担保責任の対象に
なるわけではありません。
契約の時点で存在している瑕疵のうち、買主が注意しても知ることができなかった瑕疵のことを
「隠れた瑕疵」といいます(買主は善意無過失)。
売主はこの「隠れた瑕疵」について瑕疵担保責任を負います(売主は無過失責任)。
買主は瑕疵担保責任に基づいて損害賠償請求や契約の目的を達することができない重大な瑕疵の
場合は契約解除ができます。
契約が成立した日以降に新たに生じた瑕疵は、瑕疵担保責任の対象になりません。
①引渡し以降に新たに生じた雨漏り等の瑕疵は買主(新所有者)の負担となり、
②契約の成立から引渡し前までの間に土地・建物に生じた瑕疵は、
民法の危険負担の問題や債務不履行責任の問題になります。
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担当:下田