空き家・連棟長屋の買取はマイダスにお任せください!【大阪府吹田市】
- 新着情報
- 2021/06/03
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↓↓本日のコラムです↓↓
★売買契約の基本的な考え方
○契約は原則として自由
売主と買主との契約内容は、法令に違反する、公序良俗に反するなどの問題がない限りは自由です。
逆にいえば、契約は自己責任で締結することが原則ということです。
もちろん、消費者が一方的に不利益を被る契約とならないよう一定の法整備がなされていますが、
すべてをカバーできるわけではありません。最終的には自己責任でしっかりと契約内容を確認した上で、
契約に臨むことが重要です。なお、契約に定めがない事項については、民法その他の関係法令に従い、
協議の上で決定することとなります。したがって、重要な契約条件が不明確であると、
契約後のトラブルにつながってしまいますので注意しましょう。
○売主が不動産会社(宅地建物取引業者)の場合には契約内容に制限がある
不動産会社(宅地建物取引業者)が売主となる場合には、買主に不利益な契約が結ばれることのないよう、
宅地建物取引業法により、不動産会社に対して、契約内容に一定の制限が設けられています。
これによって、不動産取引の専門家である不動産会社と直接契約を締結することとなる買主を保護しています。
○事業者と消費者の契約については消費者契約法の適用がある
事業者と消費者との間には、情報力や交渉力等に差があることから、消費者契約法では、
事業者と消費者との契約(これを「消費者契約」といいます)を対象に、消費者保護を目的とした
特別な契約ルールが定められており、不動産売買契約にも影響します。
例えば、消費者が誤認などした場合には契約を取り消すことができるほか、
消費者にとって不利益な条項(契約不適合責任など事業者の責任を免責する条項など)が無効になるなどの規定があります。
なお、消費者契約法における消費者とは個人を指しますが、個人であっても、事業のための契約などは
消費者契約法の保護の対象とはなりません。あくまでも個人が事業以外の目的で締結する契約が対象です。
このように、不動産売買契約にも消費者契約法の適用があります。
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担当:北垣(きたがき)