空き家・連棟長屋の買取はマイダスで決まり!
- 新着情報
- 2020/01/10
毎日たくさんのお問い合わせをありがとうございます!
マイダスの北垣です!
今月はCMをご覧いただいたお客様よりたくさんのお問い合わせを頂いております◎
誠にありがとうございます!!
少しでも不動産売却に関してお悩みをお持ちのお客様がおられましたら
お気軽に!弊社までお電話くださいませ◎
本日も配偶者居住権に関してまとめました↓
配偶者居住権の利用方法と使用上の注意点
配偶者居住権は、建物全部に及び、使用・収益できます。
ただし、基本的には相続開始前と同じ利用方法でなければなりません。
配偶者は善管注意義務に基づき居住建物を使用・収益しなければなりません。
配偶者居住権を第三者に譲渡をすることはできず、居住建物の増改築や、
第三者への使用・収益のためには居住建物の所有者の許諾が必要です。
↓配偶者は居住建物を修繕はできるのか↓
配偶者は、居住建物の使用・収益に必要な修繕ができますが、配偶者がしない場合は、
居住建物所有者が修繕できます。
通常の必要費(破損部分の修理等の費用)は配偶者が負担し、それ以外の有益費(増築費用等)は、
価格の増加が現存する場合に限り、居住建物所有者の選択に従い、
配偶者の支出した金額または増価額を償還させることができます。
実家の空き家を何とかしたい
不動産を売却して現金化したい
今の人数にあった物件を探しているなど
お困りごと、お悩みはマイダスにお任せくださいませ!!
大阪・兵庫・奈良エリアの不動産買取を強化中です!!
不動産売却を検討中のお客様はお気軽にお問い合わせくださいませ!
もちろん不動産売却に関する査定・お見積もりは無料です!!
お一人でお悩みになる前にお気軽に!弊社までお電話くださいませ◎
マイダスのCMはこちら
↓
担当:下田