空き家・連棟長屋の売却はマイダスにお任せください!
- 新着情報
- 2020/05/05
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↓本日は抵当権に関するコラムです↓
抵当権とは?
抵当権とは、土地や建物を債務の担保とし、債務が弁済されない場合に、その土地や建物を競売にかけ、
競落代金から債権者が優先して弁済を受ける権利(担保物件)のことです
被担保債権→お金を返してもらえる権利⇒債権者←抵当権者(抵当権を持っている人)
(抵当権で担保されている権利) ↓
債務者←抵当権設定者(自分の不動産に抵当権を設定した人)
土地⇔債権者の抵当権
抵当権の性質
付従性
○抵当権は被担保債権が存在してはじめて成立する
○被担保債権が消滅すればそれにしたがって抵当権も消滅
随伴性
抵当権は被担保債権がいてんするとそれにしたがって移転する
不可分性
抵当権は、被担保債権の全部が消滅するまで抵当不動産の全部について効力を及ぼす
⇒債務者が2,000万円の借金のうち400万円を返済したからといって不動産意ついている
抵当権のうち20%が消滅するわけではない
物上代位性
→抵当権は抵当不動産が売却されたり、滅失してしまった場合に抵当不動産の所有者が
受け取るべき金銭等について行使することができる
⇒抵当権者が物上代位するには、抵当権設定者がその保険金等を受領する前に差押さえをしなければならない
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担当:北垣