空き家・空き地スピード買取り致します☆【岸和田市・柏原市】
- 新着情報
- 2021/07/25
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家を貸し出したいと考えている方!メリットや契約方法についてお教え致します!
◉家を貸し出すメリット
・家賃収入を得ることが出来る
・家を手放さなくて済む
◉家を貸し出す際の契約方法
家を貸したい場合の契約方法には、定期借家契約と普通借家契約があり、それぞれ契約期間などの条件が違います。将来的にその家に自分が引越したり、戻って来る予定があるのかどうかで、どちらの契約方法を選んだらいいのか変わります。
◉定期借家契約
期間限定の転勤で、数年後に確実に戻ってくることが分かっている場合や、自分や親族が将来的にその家に引っ越して住むようになる可能性が高い場合には、定期借家契約がおすすめです。
定期借家契約は、契約の更新を行わない契約方法です。契約期間が終わったら、借主に確実に家を明け渡してもらえます。
しかし、家を借りたいという方の多くが、契約期限を定めずに借主の都合で住み続けたいという人たちです。期限が来たら引越さなくてはいけない定期借家契約ではなかなか借手が付かない場合もあります。
そのために、周辺地域の賃貸物件の相場よりもかなり安い金額で家賃を設定しなければ借手が付きにくく、思っていたような収入にならない場合もあります。
また、契約期限が満了する前に書面による通知が必要で、事務手続きが普通借家契約よりも複雑で面倒くさいというデメリットもあります。
◉普通借家契約
普通借家契約とは、借主から契約解除の申し出がない限り、自動で賃貸契約が更新されていく契約です。契約期間は1年もしくは2年で設定しますが、基本的に自動で更新されるので、戻る予定がない家を長期間貸したい場合には、こちらの契約方法を選びます。
定期借家契約よりも借手を見つけやすく、家賃も高めに設定できるというメリットがあります。入居者を見つけやすいので、家賃収入が定期借家契約よりも確保しやすいのがこちらの契約方法です。
しかし、普通借家契約では、オーナー側の都合による契約解除や契約更新の拒否がとても難しくなります。例えば、結婚することになった子供に住まわせたい、仕事を辞めて田舎に帰ることになったので自分が住むことにした、といった理由で明け渡しを求めることはまずできません。
また、万が一、借主がトラブルメーカーであっても、かなり重大な理由がなければ法律的に立ち退きを求めることはできません。家賃の滞納があったとしても、居住権を盾にされてしまい、問題がこじれてしまう可能性もあります。
普通借家契約を結ぶときには、本当にこの契約方法でいいのかをよく考えた上で、借手を厳選して本当に信頼できる人を選ぶことが大切です。
◉家を貸し出す時の手順
管理会社を選定する→契約を結ぶ→入居者の募集を開始する
◉家を貸し出す時のポイント
・原状回復の取り決めをしっかり行う
・周辺相場を参考にして賃料を設定する
・収支計画を確認する
◉家を貸す時にかかる費用
・家のリフォーム費用
・所得税や住民税などの税金
・管理会社への管理費用
◉家を貸す時の注意点
・ローンがある場合は金融機関の承諾が必要
・借手がつかないリスクもある
家を残したいなら賃貸を検討するのもオススメ!
家を貸したいと思っても、借手が付かないと大変なことになります。貸し出すときには、本当に借手が見つかるかどうかを事前によく検討したほうがいいでしょう。
しかし、借手が確実につけば、経済的な負担を少なくしながら、大切な家を残すことができます。思い入れのある実家等をどうしたらいいのか悩む時には、自分がその家を残したいと考えているのかどうかをよく考えてみましょう。
その上で、他の人の手に渡すのは忍び難いと感じるようであれば、貸し出すことも検討しましょう。
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担当:北垣(きたがき)