相続関係でお困りの不動産もマイダスにお任せください!【大阪府堺市】
- 新着情報
- 2021/09/06
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本日はお客様よりお問い合わせが多い相続税の申告手続きに関して
まとめました☆
◎相続税の納付税額のある人や配偶者の税額軽減等を受ける人は、相続税の申告が必要
◎申告書は、被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署に、被相続人の死亡日の翌日から10か月以内に提出
↓手続方法↓
亡くなった人(被相続人)から相続により取得した財産や相続時精算課税の適用を受けた贈与財産の課税価格の
合計額が遺産にかかる基礎控除額(3,OOO万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合や、
配偶者の税額軽減等や小規模宅地の特例の適用を受ける場合に、相続税の申告書を提出します。
⇒提出先は、被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署
※課税価格の合計額が基礎控除額以下の場合は、申告不要!
↓申告期限↓
被相続人の死亡の日の翌日から10か月以内に申告します。また、申告期限までに納税しなければな
りません!!
※延納、物納の制度あり!
添付書類ですが
(共通)
→被相続人のすべての相続人を明らかにする戸籍の謄本(相続開始日から10日経過以後に作成されたもの)
(注)戸籍謄本に代えて、そのコピーや「法定相続情報一覧図の写し」を提出することができます。
・遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
・相続人全員の印鑑証明書
(相続時精算課税の適用者がいる場合)
・被相続人の戸籍の附票の写し(相続開始日以後に作成されたもの)
・相続時精算課税適用者の戸籍の附票の写し
(相続開始日以後に作成されたもの、20歳未満の者である場合は提出不要)
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担当:北垣(きたがき)