空き家の譲渡所得の特例とは!
- 新着情報
- 2019/08/30
毎日たくさんのお問い合わせをありがとうございます!マイダスの北垣です!!
8月も終わりに近づいておりますが、まだまだ不動産買取りを強化中です
最近お問い合わせをよくいただく
一人暮らしの親の自宅を相続し空き家になっている場合に
売却による譲渡益から3,000万円を特別控除?!に関してのコラムです!
被相続人の居住の用に供されていた家屋及びその敷地を、相続又は遺贈によって取得
した相続人が、令和5年12月31日までに譲渡した場合は、相続時から譲渡時まで空き家
であったことなど、一定の要件を満たせば、譲渡益から3,000万円特別控除の適用を受け
ることができます!!
主な適用要件ですが
被相続人居住用家屋
⇒相続開始直前において、被相続人が居住していた家屋であること
⇒相続開始直前において、被相続人以外に居住していた人がいなかったこと
⇒昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有登記された建物を除く)であること
【敷地】→相続開始直前において、被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等であること
相続後の空き家ですが
相続時から譲渡時まで、事業用、貸付用、居住用に供されていないこと
※相続した家屋を取り壊して土地のみを譲渡する場合は、 取り壊した家屋について
相続時から取壊時まで事業用、貢付用、居住用に供されていたことがないこと
かつ、土地について相続時から譲渡時まで事業用、貨付用、居住用に供されていたことがないこと
こちらが条件となります
その後、耐震リフォーム(耐震性を有する場合は不要)→譲渡→3,000万円特別控除
もしくは、取り壊し→更地→譲渡→3,000万円特別控除
↑この場合の譲渡条件↓
○相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、
平成28年4月1日から令和5年12月31日までの譲渡であること
○譲渡価額が1億円以下であること
○家屋を譲渡する場合(その敷地等も併せて譲渡する場合を含む)、譲渡時において
現行の耐震基準に適合する家屋であること 以上などが適用要件としてございます
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担当:北垣(きたがき)