住み替えのタイミングで売却をお考えならマイダスへ【大阪府和泉市】
- 新着情報
- 2022/01/19
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皆様おはようございます!マイダスの北垣です。
毎日たくさんのお問合せをありがとうございます。
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本日は不動産購入の際の【重要事項説明のチェックポイント】についてです。
住宅を購入する際、「知っておくべき必要な情報」がたくさんあります。
知らなかったことで思わぬ損失や不利益を被る可能性があります。
宅地建物取引業法では、不動産の購入者が知らなかったことで不測の損害を被ることが
無いよう、不動産会社に買主の代わりに取引の判断に必要な情報に関する調査をさせ、
「重要事項説明書」を作成し、交付するうえで不動産取引の専門家としての資格を
有した宅地建物取引士に説明させることを義務付けています。(宅建業法35条)
売主・買主の契約条件がまとめられた重要事項説明は契約を結ぶか否か判断するための
非常に重要なものです。
チェックポイント① 不動産の表示
重要事項説明書の不動産の表示は、取引の対象となる物件を特定することが目的です。
原則、登記事項証明書(登記簿謄本)の表題部に記録された事項がそのまま記載
されるため、売買対象物が登記記録(登記簿)に記録された物件の一部である場合や
現状が登記記録(登記簿)に記録された内容と異なる場合があります。
チェックポイント② 売主の表示
登記簿に記載された登記名義人が売主であるのが通常ですが、相続登記が未了の場合や
所有権移転登記が未了の場合等、真の所有者が登記名義人でないこともあります。
説明内容をしっかりと確認しましょう。
チェックポイント③ 法令上の制限
自分の土地であっても自由に利用できるわけではありません。
法律により利用が制限され、建物の規模、形状、用途等が制限されています。
利用制限・建築制限が説明されますので、将来、自分が希望する建物に
建て替えることが可能か、しっかり確認します。
チェックポイント④ 飲用水等の生活関連施設
飲用水などの生活関連施設では、現に使用可能な施設、または将来にわたり整備が
予定されている施設について説明を受けます。場合によってはそのまま使い続ける
ことができないケースや負担金が生じる場合もあります。
将来、起こりえる負担についても確認します。
チェックポイント⑤ その他の重要事項
宅建業法により、重要事項として説明が義務付けられていること以外にも
越境物の有無、交通の利便、近隣の住環境などについても確認が必要です。
これらの項目は、重要事項説明書の最後にある「その他」の欄で説明されます。
無理に売却をすすめることもありませんので、少し相談だけ…でも構いません!
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