空き家の処分に困っている方!ご連絡ください【大阪市住吉区】
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- 2023/01/14
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★本日のコラム★
今回は、重要事項説明書の「私道の変更または廃止の制限」についてお話したいと思います。
個人所有の私道である場合でも、接している第三者の建築物の敷地があるなど公共性が備わっている場合に、勝手に道路を変更したり廃止したりすることはできず、役所に届出なければならないというも決まりの事を言います。
なぜ、このような事を重要事項説明で説明をする必要があるのでしょうか。
ここに記載がある私道とは、建築基準法上の道路で、国・地方公共団体以外の私人に所有権がある道路の事を指します。
私道は私有財産のため、自由に使用・変更できると思いますが、所有者が私道を勝手に変更や廃止してしまうと、
その私道を建築基準法上の道路として家などを建築したり、利用している他の人が損害を受けます。
もし、未接道物件になってしまうと、接道している不動産の価値は著しく下がります。
私道の変更または廃止の制限とは、個人所有の私道であっても、その私道に接している第三者の建築物の敷地があるなど公共性がある場合には、
勝手に道路を変更したり廃止したりすることはできず、役所に届出る必要があります。
私道かつ建築基準法上の道路が条件なので、不動産の重要事項説明書において、
「私道の変更または廃止の制限」の項目に可能性がある道路は下記の通りです。
・42条1項2号道路の私道
・42条1項3号道路の私道
・42条1項4号道路の私道
・42条1項5号道路の私道
・42条2項道路の私道
対象私道を変更・廃止するためには、原則としてその私道に接するすべての敷地およびその敷地上の建物に関する権利者(所有者だけでなく借地権者も含まれます)全員の同意が必要です。
不動産を購入する際はどのような道に接しているか十分に確認する事をおススメします!
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