空き家のスピード売却はマイダスにお任せください!【大阪府守口市】
- 新着情報
- 2021/05/03
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本日のコラムです↓
土地の売買譲渡ごとに地券を交付する地券制度は、明治5年に創設され、
明治22年の地券制度廃止で地券台帳から土地台帳に代わりました。
その後、不動産登記法が制定され、昭和35年には土地台帳法が廃止されました。
平成17年には、電磁的記録の登記記録となりました。
土地の利用履歴調査とは、「土地の登記事項証明書」→「コンピュータ化に伴う
閉鎖登記簿」→「合筆、滅失などによる閉鎖登記簿・記録」→
「移記閉鎖による登記簿謄本」→「旧土地台帳」へと、過去にさかのぼる調査です。
調査手順は、土地の「登記事項証明書」を申請する際に、もう1通、黒色の帯の用紙で、
所在・地番は同じで「コンピュータ化に伴う閉鎖登記簿」を申請します。
さらに、もう1通、黒色の帯の用紙で、「合筆、滅失などによる閉鎖登記簿・記録」を
申請します。そのときに「閉鎖登記簿・記録」の文字の横あたりに
「移記も」と書き加えます。
次に「旧土地台帳の写し」を申請します。
しかし、土地台帳規則は廃止されているため、法務局のカウンターに「土地台帳」の
申請用紙はありません。
このため、別の黒色の帯の用紙を利用して記載する「所在・地番」は、閉鎖登記簿謄本などの
最も古い所在・地番で土地台帳を申請することがポイントです。
これまでと違うのは、今、記載した所在・地番の下に「(旧土地台帳の写し)」と
カッコ書きで追加注文の旨を記載します。
ここで大切なことがあります。この書類の申請時の所在・地番は、〇〇番〇〇という場合は、
枝番があるため、分筆前の親番も申請します
(旧土地台帳の写しは、現在までのところ、無料で交付されます)。
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担当:北垣