お困りのその空き家!積極的に買取ります◎【大阪市港区】
- 新着情報
- 2021/05/06
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本日のコラムです↓
○住宅ローン特別控除の概要
個人が2021(令和3)年12月31日までに国内で住宅の用に供する家屋で床面積が50㎡以上等の要件を
満たすものの新築または取得をし、その家屋をその個人の居住の用に供した場合において
その個人がその家屋の新築等に係る借入金(住宅借入金)の額を有するときは、一定の要件を満たすことにより
その居住の用に供した日の属する年(居住年)以後10年間(原則)の各年分のその個人の所得税額から
住宅借入金の年末残高に基づく一定額が控除されます(租税特別措置法41条)。
○居住用財産譲渡に係る特例の適用を受けた場合の、住宅ローン特別控除の不適用
個人が、新規家屋の居住年の前年または前々年分の所得税につき、3,000万円控除または、居住用財産を
譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率の特例(租税特別措置法31条の3)等の居住用財産の譲渡に係る
特例の適用を受けている場合、その個人の新規住宅の居住年以後10年間(原則)の各年分の所得税については
住宅ローン特別控除の適用を受けることができません(同法41条20項)。
○設例に基づく 3,000万円控除から住宅ローン特別控除への特例選択の変更の可否の解説
新規住宅への居住年の前年または前々年分の所得税につき、3,000万円控除の適用を受けている場合は
その居住年以降の所得税につき住宅ローン特別控除の適用を受けることができません。
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担当:北垣(きたがき)