空き家のコトならマイダスへ♪〈大阪市住之江区〉
- 新着情報
- 2024/01/11
大阪市住之江区、大正区周辺エリアの不動産買取を強化中です!
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弊社イメージキャラクター マイリス
皆様おはようございます!マイダスの北垣です。
弊社のホームページをご覧いただきありがとうございます!
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お気軽にご相談くださいませ♪
【本日のコラム】
「損害賠償額の予定等の制限」
宅建業者が自ら売主となる売買契約においては、損害賠償額を予定し、または違約金を定める
場合には、これらを合算した額が代金の10分の2を超えることができないとしています。
なお、10分の2を超える定めをした場合には、その超える部分が無効となります。
※損害賠償額を予定しない場合または違約金を定めない場合には、実損額となります。
(10分の2の制限はありませんが、実損額を証明する必要があります)
※損害賠償額の予定しておくと、実際の損害額を証明する手間が省けます。
また、「損害賠償額はいくらだ!」「それは高すぎるのではないか?」といった
争いも防ぐことができます。
※「損害賠償額の予定」とは、実際に生じた損害額が予定していた金額を上回っても、
下回っても、損害賠償を請求できる額は約束した金額とし、その差額は互いに請求
できないことになります。
不動産取引は高額になるため、トラブルを避けるために予めこういった取決めを行う場合
がございます。不動産取引の契約書をお持ちの方は、一度どのように記載されているか確認
されてはいかがでしょうか。
※当社規定により買取できない場合もございます。
あらかじめご了承ください。
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