【大阪府泉大津市】売却でお困りの連棟長屋の買取りお任せください!
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- 2021/07/08
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↓本日は住まいを売るときにかかる税金に関するコラムです↓
個人が資産を譲渡して利益が出た場合には、その利益は譲渡所得となり、所得税・住民税がかかります。
ただし販売用不動産や山林の譲渡にかかわる利益は、譲渡所得とは別の扱いとなります。
住宅などの不動産を譲渡して得た所得の場合には、原則として給与所得や事業所得などと合算することなく、
他の所得とは分離して、所定の税率によって課税されます。
〇特別控除の特例
土地建物を売却した場合、譲渡所得の計算上差し引かれる特別控除の特例があります。
①公共事業などのために土地建物を売却した場合
→5,000万円
②自己居住用財産を売却した場合
→3,000万円
③特定土地区画整理事業などのために土地を売却した場合
→2,000万円
④特定住宅造成事業などのために土地を売却した場合
→1,500万円
⑤農地保有の合理化などのために土地を売却した場合
→800万円
⑥都市計画区域内の低未利用土地等を譲渡した場合
→100万円
それぞれの特別控除額は、上記に示した額にかかわらず、特例の対象となる譲渡益の額が上限となります。
また、特別控除額の合計額は、年間5,000万円が限度となり、5,000万円に達するまでの特別控除の順番は、
上記の①から⑥までの番号順で進めることとなっています。
⑥「都市計画区域内の低未利用土地等を譲渡した場合の特別控除」については、
個人が、譲渡価額500万円以下であって、都市計画区域内にある一定の低未利用地を譲渡した場合に、
長期譲渡所得から100万円を控除する特別控除です。
土地基本法等の一部を改正する法律の施行日または2020年7月1日のどちらか遅い方の日から
2022年12月31日までに譲渡した土地に適用されます。
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